
No.2
- 回答日時:
誰が撤去費用を負担するかは、その建物の所有者です。
解散すれば資産を全て換金し、そのお金で解体します。
資産が皆無と言うことは現実的にないと考えます(その神社そのものも資産です。)が、負債の方が多ければ破産手続きします。
その時点で堤防は国の所有なので国も債権者として出廷する必要があるので、その時に決めます。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/06/18 18:47
神社そのものは古すぎて資産になりませんし土地は全部と堤防なのでこれは資産にならないと思うのです。するとやはり責任役員さんたちが違うのですね
No.1
- 回答日時:
堤防の管理者はその河川の管理者です。
河川の管理者は、国(国交省)、都道府県、市区町村に分割されています。
お住まいの自治体に照会して管理者を特定し、その管理者と話し合いをしてください。
河川の管理区分↓
https://www.nilim.go.jp/lab/peg/img/file1700.pdf
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