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強制力を行使する権力的公務は業務に含まれないが、それ以外の公務は業務に含まれる。



どっちらにしろ(公務執行妨害がある)妨害したら罪に問われるので何がいいたいのですか?

なぜ、強制力を行使する権力的公務は業務に含まれないが、それ以外の公務は業務に含まれるのですか?何がいいたくてどうしてこういう結論になったのですか?

A 回答 (3件)

公務執行妨害罪、という犯罪があります。



これが、同時に、業務妨害罪を
構成しないか、が問題になったのです。

つまり、公務に業務が含まれるのか、
という解釈上の問題があったのです。



どっちらにしろ(公務執行妨害がある)妨害したら
罪に問われるので何がいいたいのですか?
 ↑
どの罪に問われるのか、という問題です。
何でも良いから犯罪、というのではメチャクチャに
なります。




なぜ、強制力を行使する権力的公務は業務に含まれないが、
それ以外の公務は業務に含まれるのですか?
 ↑
強制力を行使する公務が業務妨害罪に
なるとすると、
公務執行妨害罪も成立するので
双方成立するのか、片方一つだけなのかなど
その扱いが問題となります。



何がいいたくて
 ↑
何の犯罪が成立するかは重要な問題だからです。



どうしてこういう結論になったのですか?
 ↑
権力的公務にも業務執行妨害罪が
成立するとなると、二重に保護することになります。

公務に業務執行妨害罪が成立しないと
なると、非権力的公務は保護されなく
なります。

それで、そういう結論が良いだろう
という説が有力になったのです。
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これだけでは判断が難しいですが恐らく刑法の業務妨害罪での「業務」のことを行っているのでしょう。



>どっちらにしろ(公務執行妨害がある)妨害したら罪に問われるので何がいいたいのですか?
>
なぜ、強制力を行使する権力的公務は業務に含まれないが、それ以外の公務は業務に含まれるのですか?何がいいたくてどうしてこういう結論になったのですか?

業務妨害罪と公務執行妨害罪の適用範囲が違うと言うこと。
<強制力を行使する権力的公務は業務に含まれない>これが定義されなければ業務妨害罪と公務執行妨害罪の二重適用が起きてしまいますね。
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法律上の「業務」の定義は、あなたが考えるよりも広範囲のことを表します。



定義としては、「社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行う行為」ですから、道を歩くことも業務に含まれるし、ゴミを捨てることや拾うことも業務であるし、トイレを使うことも業務なんですね。それらは社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う行為ですから。
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