
契約書上には「AとBの両方」又は「AかBのどちらか一方」のどちらでも良い場合を表す必要があるときがあります。つまり以下のa)~c)のいずれでも良いわけです。
a)AとB
b)Aのみ
c)Bのみ
このような場合、「及び/又は」(例:A及び/又はB)は「及び」(例:A及びB)のみで表す(「及び/又は」=「及び」?)ことができるのでしょうか(「及び」のみで表すのが一般的ですか?)?
具体的には以下のような場合です:
例1:「権利及び/又は義務を第三者に譲渡することはできない。」は、「権利及び義務を第三者に譲渡することはできない。」で表すことができますか?
例2:「税務及び/又は会計業務を委嘱する者へ」は、「税務及び会計業務を委嘱する者へ」で表すことができますか?
JIS Z 8301「規格票の様式」
http://sist-jst.jp/handbook/sist08/sist08_s.htm
などでは、
a)A法及びB法
b)A法
c)B法
のように箇条書きにすることを勧めていますが、契約書上ではこのような箇条書きがいつも適当という場合ばかりではありません。
「なぜそうなのか」等の解説も教えていただければ、幸いです。
他の方法などあれば、そちらもお教えください。
参考サイト等あれば、URLもお教えください。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「又は」「若しくは」を「または系」、「及び」「並びに」を「及び系」と言うことにすると、
and/orは「または系」で表現するのが一般的です。
例1:「権利又は義務を第三者に譲渡することはできない。」
例2:「税務又は会計業務を委嘱する者へ」
もちろん、紛れのない言い方をする方が良いことは言うまでもありませんから、たとえ文章が長くなったとしても表現を変えてそれ以外の解釈が成り立たないようにするべきでしょう。
解説は以下をどうぞ。
http://www.aoni.waseda.jp/khonda/paper/NLP-2003. …
これも
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa394516.html
この回答への補足
f272さん
お礼を書いた後ですが、質問させてください。
f272さんに教えていただいた
http://www.aoni.waseda.jp/khonda/paper/NLP-2003. …
の4ページ目の「3.3 要件効果構造における言語・連語の選択」の(g)で
「(g) and/or に解釈される場合は,「又は」系を用いる.7
この(g)は,(16)のような場合には「又は」を用いるべ
きであるという意図をもった規則である.」
とありますが、この”「又は」を用いるべきであるという意図をもった規則”は、元々、どこに定められているものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
「及び/又は」=「及び」ではありません。
両者は全く別の意味を持つ独立した用語です。「及び」は、それらの指すものに一括して言及する意を表します。一方、「又は」は、複数の事柄のどちらを選んでもよい意を表します。
JIS Z 8301「規格票の様式」の「及び/又は」における「/」は、「又は」という意味であり、「及び/又は」という単語が存在するわけではありません。英語でいえば「及び」は「and」、「又は」は「or」ですので、全然違う言葉ですよね。
挙げていただいた具体例を個別にみますと、
例1:「権利及び/又は義務を第三者に譲渡することはできない。」は、「権利及び義務を第三者に譲渡することはできない。」で表すことができますか?
・これは多分「及び」でしょうね。権利と義務は表裏一体(ワンセット)ですので、権利だけ譲渡して、義務は譲渡しないということは通常あり得ません。
例2:「税務及び/又は会計業務を委嘱する者へ」は、「税務及び会計業務を委嘱する者へ」で表すことができますか?
・これは多分「又は」でしょうね。税務と会計業務は別物です。税務は税理士の資格を持つものでなければできませんが、会計業務に資格は特にありません。
文脈あるいは文意により「及び」と「又は」を区別します。ただし、書いた人がどのようなことを意図しているかによりますので、どちらが適切かは一概には言えないことをご承知置きください。
ちなみに、JIS Z 8301「規格票の様式」にも説明がありますが、「及び」と「並びに」、「又は」と「若しくは」は、それぞれ同じ意味です。ただ、大きいくくりか小さいくくりかの違いです。
なお、法令用語については、JIS Z 8301「規格票の様式」よりも、次のサイトの説明の方が分かりやすいと思います。いずれも言っていることは同じですので、参考になさってください。
http://blog.npo-tama.net/?eid=784225
http://adminn.fc2web.com/houmu/kisoyougo/kisoyou …
http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BA00/HP013.htm
よって、
a)AとB
b)Aのみ
c)Bのみ
のいずれでもよい場合は、「A又はB」が適切です。「A及びB」だとb)とc)に対応できません。
No.2
- 回答日時:
契約書は文章の体裁よりも裁判沙汰になった場合の事を先ず考えて下さい。
裁判沙汰になったようの場合にこうも読めますとかこのようの場合は書いてありませんと云われ裁判所がこの場合は取り決めがないと判断したら負けです。損害を蒙る事になります。
「及び」「又は」は、「A及びB」では両者ともをさします。
すると「Aのみ」だから良い、「Bのみ」だから良いと云う論理が成り立ちます。
「権利だけなら譲渡して良い」「義務だけなら譲渡して良い」と云わせないためには「又は」が必要です。「権利又は義務」では、「権利」を譲渡する事或いは「義務」を譲渡する事はできなくなります。
このようの場合は、まず箇条書きで「(い)権利及び義務」「(ろ)権利」「は、義務」などとしておき、以後は「(い)から(は)の各号に該当する」などとする事も出来ます。この例では単純ですが複雑な関係の場合などこうしないと係争のタネになります。
No.1
- 回答日時:
「及び」だけだと両立している場合だけに限定していると解釈することもできます。
(例:おもて面及びうら面に使用する→必ず両面に使用する?)
「又は」だけだと両立している場合を含まない、どちらか一方だけを表す「排他的『又は』」(XOR)と解釈することもできます。
(例:おもて面又はうら面に塗布する→両面に塗布してはいけない?)
これに否定の表現が加わるとさらに解釈があいまいになります(not(A and B)、not(A or B)、not(A xor B))。
> 例1:「権利及び/又は義務を第三者に譲渡することはできない。」は、「権利及び義務を第三者に譲渡することはできない。」で表すことができますか?
→権利・義務のどちらか一方だけなら譲渡してもいいと解釈する人がいるかもしれません。
> 例2:「税務及び/又は会計業務を委嘱する者へ」は、「税務及び会計業務を委嘱する者へ」で表すことができますか?
→両方の業務を委託する者に限定されてしまいます。
ですから契約書・規格・特許明細書などでは、できるだけ厳密な定義をするために「及び/又は」を使うことが多いのでしょう。
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