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A 回答 (16件中1~10件)
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No.16
- 回答日時:
いろいろなご意見や見解がありますので、ご自身で判断されることをお勧めします。
私の見解と経験は以下のようになります。
病院は各金融機関と連携する仕組みがありません。
そもそも遺族が預金口座の在りかを知らない場合、手あたり次第各金融機関に取引の有無の調査をかける必要があり、どこかで集約して調査をしてくれるところはありません。
弁護士などの法律家を入れても変わることはありません。
人がなくなりますと、葬儀などに向けて死亡届と火葬の許可を住所地役所から得るはずですが、金融機関同様に市役所等も金融機関と連携できる仕組みがありません。
金融機関は預金口座名義人がなくなった事実を知りえた時点から口座の凍結ができるといわれていますが、これは相続人間のトラブル争いに金融機関が巻き込まれないようにするためです。
ですので、凍結されるまでに何とかすれば、という考えは、ご自身の都合と責任の下で行う必要があります。預金約款に反する行為でもあるでしょう。
私が相続手続きで金融機関と話をした時には、死亡届を出せるだけの根拠証明資料を提示しているにもかかわらず、正式に死亡届を受け付けると、口座が凍結されますがよろしいか?と聞かれたほどです。
私は金融機関側の考えが分かりませんが、おかしいように感じましたね。
ご質問者様のような状況ではなかったこと、一部の相続人の使い込みや遺産隠しの恐れがあったこと、などからすぐに凍結してくれと伝えたほどです。
いろいろな情報では、有名人や地域の名士その他、一般の報道のほか地元の新聞での訃報、中には金融機関職員が葬儀などに参列などという情報で口座を凍結ということもあり得るようですが、もしも誤報だった際の責任も金融機関は負いきれないと考えることもあるのではと思います。
金融機関ごとに異なるとは思いますが、葬儀の費用や口座名義人の収入などで生活をしていた人の生活費のためなどであれば、一定の金額は相続人の責任でといった書面への署名押印等により、引き出せるような制度があるはずです。
法律家が同席する、代理するかどうかで金融機関の制度は変わりません。
ただ、先に書きましたようにトラブルに巻き込まれたくないという考えもあり、知識が乏しいであろう一般客に対しては厳しめに伝える金融機関もあるようです。
私は、一応いろいろな士業事務所(会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士)での職員経験があったので、必要書類の収集等を済ませたうえで、家族代理人として遺産調査から遺産分割まで携わりましたが、金融機関では、司法書士の先生ですかなどといわれて怒ったことがありますね。歯科kす屋だからといってこの事案で特別変わることはないのに、なぜそういったことを聞くのかと、さらに金融機関職員はろくに理解もせずにマニュアルに記載されている必要書類の要求ばかりするだけだったので、その書類の必要性と現段階でその必要性判断ができない、扶養であると判断できることについてつつくと、毎回席を離れ数十分確認作業をされて困ったものです。
専門家がいると助かるとは思いますが、必要書類は変わりませんし、依頼に当たる委任状などが増えることでしょう。
こういった事案の専門家というのはあまり掲げられることはありませんが、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士(年金分割など)などで、受任できる受任した事案に限り代理行為や相談アドバイスができるものです。
他の回答に税理士というものがありますが、税理士はあくまでも租税確定業務、すなわち税務申告の専門家です。遺産の調査や遺産分割の専門家ではありません。
遺産分割内容が依頼人内ですでに確定している場合のみ遺産分割協議書を作成できるくらいではないですかね。
遺産調査や分割内容についての相談ができるのは、弁護士・司法書士・行政書士ではないですかね。
ただ遺産に不動産が含まれる場合には、遺産分割協議の書面が不動産登記に関係するため、司法書士である必要があると思います。逆に不動産が含まれていなければ行政書士の範疇でもあることでしょう。
ただただ、税理士は無試験で行政書士となることが出来るので登録されている場合もあるし、司法書士には行政書士資格を併せ持つ場合も多いと思います。弁護士は原則ほぼすべての法律事案を扱え、代理権を持つことでしょう。あとは依頼先である資格者が受任できる業務なのかどうかを判断するし、受任するかどうかの判断もすることでしょう。
預金の引き出しを遺産分割の一部とも取れますので、上記のように書きました。ただ、生活や葬儀などのためであれば、あまり苦労せずに引き出せるのではないですかね。
預金名義人の亡くなった事実のわかる戸籍謄本、窓口へ行かれる方が相続人であることが分かる戸籍謄本、窓口での本人確認できるものなどが必要かと思います。事前に電話相談でもしてからのほうが良いでしょう。
No.14
- 回答日時:
死亡の旨を銀行が理解していなければ凍結はしません。
大抵は新聞のおくやみ欄で理解されます。
私の父も数年前に亡くなりましたが、死亡後もATMにてお金を出しました。
葬儀費用は相続資産から控除できますので。
その後相続になると思いますが、相続では財産目録と遺産分割協議書の作成となりますので、その時点で司法書士さんに依頼することが良いと思います。
No.12
- 回答日時:
口座凍結の時期は銀行にもよります。
死亡の事実を知った段階で即凍結する場合もあれば、家族が届け出ないと凍結しない限り凍結しない銀行もあります。
新聞にお悔やみを載せても凍結する銀行としない銀行があるわけです。
役所と銀行が連携している訳ではないので、死亡届を出しても銀行が死亡の事実を知ることはありません。
キャッシュカードがあるなら、凍結されていない限り物理的にはおろせます。
窓口でも少額なら、本人でなくてもおろせますが、実際は違法行為です。
凍結されてしまった場合は、遺産分割協議書がない状態でも利用できる、凍結口座の仮払い制度をご利用ください。
それなら銀行に問い合わせて必要な書類を揃えれば、司法書士に依頼せずとも引き出し可能になります。
預金額の3分の1の内、自分の相続分まで、最大で150万円までおろせます。
また、亡くなった時点で口座にあるお金は相続財産なので、使ったお金の領収書などはしっかり保管して、使途は明確にしておきましょう。
葬儀費用などは債務扱いできますからね。
https://www.souzoku-isan.net/case/post-611/
https://souzoku.asahi.com/article/13339956
No.11
- 回答日時:
まだ凍結はされてない。
方法としては
・ATMでキャッシュカードで 1日18万程度で小出しに下ろす
・生命保険手続きを進める
・二人の運転免許証を用意し 登録印鑑で委任状を作って下ろす 理由は生活費で 本人が動けないから
・金などの有価証券の処分
ただし これらは間違うと遺産泥棒になる。
兄弟姉妹がいる場合は むしろみなで必要なお金を出し合って工面した方が良い。
また 国民年金保険料を3年以上納め 老齢基礎年金・障害基礎年金を両方とも受け取らずに亡くなった場合は 死亡一時金が国から貰える。
場合によると故人が 信託のように家族が使えるようにして在る場合もある が この相談は最後に。
No.10
- 回答日時:
質問者さまの他の質問を見る限り、この引き出しに関してはなんか黒い気がしますね。
当座のお金とのことですが、葬儀費用ではなくご自身の生活費であるのなら、ご自身で調達するべきかと思います。
手を出したら、絶対にこのあともめるヤツです。
No.9
- 回答日時:
銀行に知られなければ大丈夫です。
近所にその銀行の従業員がいるとか、
報道されるような事件死や事故死ならともかく
一般人の自然死だったらまず大丈夫です。
それでもヒトの口に蓋は出来ませんし
使う葬儀場から新聞社の訃報欄に載ることもありますから
早めに何らかの方法で預金を別の口座に移しておきましょう。
No.8
- 回答日時:
銀行員には悲報などを調べる担当者がいますから、ネットや新聞で知れべますから、ネットで質問しているより、銀行に行って必要な金額を降ろ
したらいいでしょう、凍結していたら初めて銀行員に相談してら良いでしょうNo.7
- 回答日時:
死亡届が出された時点でストップします
一度キャッシュカードで出してみてください
。そこで止まっていたら
相続人全員の戸籍謄本や実印などをそろえて遺産分割協議書などを提出しなくてはなりません必要書類や手続きの仕方は 家族葬など葬儀関係のホームページで書いてあります
書類は個人で出来ますが1週間ほど必要です。
葬儀費用は誰かが立て替えるしかありません
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