
1年前に愛車が盗難に合い、1ヵ月後にボコボコになって出てきました。そのボコボコになった原因が警察が職質しようとしたら逃げて、ぶつけて廃車になってしまいました。しかも間抜けな事に、犯人は二人組だったのですが、二人ともに逃走されてしまいました。車両保険も入って無く、廃車する費用までかかってしまい最悪でした。
しかし先週犯人が捕まったと連絡がありました。しかしその犯人、盗みばかりやっていた奴で、他にも余罪があるらしく、当たり前ですが支払能力があるわけもなく未成年でもないため結局泣き寝入りですよね...
犯人は薬中らしく懲役は間違いないと思いますが、例えば被害者である私が検事に何とか書みたいのものを書いて罪を重くしてもらう事は出来ますかね??

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
犯人が未成年でなければ、本人に損害賠償を求めるより他はないと思います。
未成年であれば、両親など保護者に賠償を求める事は可能ですが、ご質問の場合は無理でしょうね。
犯人はおそらく暴走族上がりの街のチンピラで、人間のクズだと思われますので、仮に民事訴訟を起こして勝訴し裁判所の支払い命令が出たとしても、まともに支払いを実行する事は 99% 無いと断定すべきと考えます。 期待するだけ無駄でしょう。
日本は 「民主国家」 ですので、 「カネが無い、好きなようにしろ」 と開き直って、わめいた者が勝ちます。
日本の法律では、支払いに応じないといって身柄を拘束して監獄に放り込んだり、強制労働所に収容して賃金を支払いに当ててくれるような、被害者の権利を守る事は一切してくれません。
また被害者が法廷で意見陳述し、犯人を厳罰にしてほしいと嘆願しても事実上は無駄です。
前例主義が蔓延していますので、同類の事件で過去の判例ではどうだったか、どの程度の量刑を与えたかで判決が下されますので、個々の事件で被害者の無念の気持ちが反映される事はほとんどありません。
たとえば残虐事件で被害者遺族がいくら死刑を求めても、被害者が2人以上でなければせいぜい無期懲役にしかなりません。
これが日本の法律の実態です。
ご質問の場合では、逆に犯人の家庭環境に問題があったとか、社会のあり方が間違っているとかで、責任転嫁されて、「情状酌量」 で執行猶予になる場合も考えられます。
結局のところ物的損害に対する損害賠償は上のとおり、たとえ民事訴訟を起こして勝訴したとしても、事実上、泣き寝入りするより他はないと思います。
ただ、どうしても納得できないという時には、検事に対して被害者の無念の気持ちを訴え、厳罰に処してほしいという 「嘆願書」 くらいは出してもいいかなと感じています。
嘆願書の有無で検事の判断が変わる事はありませんが、検事も人間、がんばり方が変わるかも知れませんので、それを期待しましょう。
お忙しいところ、ご丁寧にありがとうございました。
変な言い方ですが、日本の法律はやったもん勝ちなのですね。でも日本に住んでる以上しょうがないんですね...
警察に話をきいたところ、犯人は過去に何度も傷害事件や窃盗事件を起こして、何度も刑務所を出たり入ったりを繰り返してる奴らしいです。ほんと人間のクズですよね。
情状酌量で執行猶予にされるのは悔しいので、嘆願書を出してみようと思います。ご回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
これから犯人に弁護士がついて、刑事裁判になります。
検察経由で弁護士名を確認して、弁護士に示談の申し入れをしておきましょうか。
今回の事件で反省をして、被害の弁済に努力しているということが、刑を多少なりとも軽くする効果がありますので、なけなしのお金を工面して、賠償してくる可能性がゼロではありません。チャンスは刑事裁判の口頭弁論終結まで、この機会を逃すと、まず賠償を得られるチャンスは消滅します。
ただ、この犯人、余罪もあって、しかも覚醒剤ということになると、あなたに弁済したくらいでは、減刑理由にならないと判断されると、賠償が得られる可能性はほとんどゼロになります。
刑務所にいる相手に対しても、民事の損害賠償請求が可能ですが、勝訴判決を得ても実際にお金はとれません。
何がおきても良いように、大切な自分の財産にはちゃんと保険をつけて、自衛するしかないのです。
大変参考になりました。ありがとうございました。
車輌保険をケチってしまったためこのような結果になってしまいました。相手側の弁護士に連絡して話を聞いてみようと思います。
No.5
- 回答日時:
>先週の金曜に逮捕されたようなので
だとしたら今からですね。
多分、弁護士もまだ決まってないのではないでしょうか。
こちら↓何かの参考になれば
http://www.npa.go.jp/syokai/ryuchi/seido.html
No.3
- 回答日時:
被害者が提出する厳罰を望む旨の「上申書」は効果があります。
少なくとも裁判官が刑を情状酌量する余地を小さくすることは確実です。もっとも、今回の犯人は薬物中毒のうえ余罪も相当ありそうだとのこと、上申書を提出するまでもなく情状酌量の余地はありそうもないです。その意味では、無意味というNo.2の回答は結果的には誤りではないでしょう。なお、日本の法律が甘いという俗説がはびこっているのであえて付言します。「支払いに応じないといって身柄を拘束して監獄に放り込んだり、強制労働所に収容して賃金を支払いに当ててくれるような」国は存在しません(19世紀までは存在した)。我が国の法律は現代の法としては平均的なレベルです。
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