
法律に詳しい方、ご回答いただけると幸いです。
状況:
既に倒産している会社の電化製品の修理をしてもらう必要があり、
倒産した会社のサイト上で記載している正規の修理業者へ見積依頼しようとしたところ、 修理してもしなくても最大で9900円かかりますが、見積依頼しますかと聞かれました。
見積出してもらうまでは判断ができないため、見積もりを依頼しました。
見積の結果、11000円(部品代500円、技術料10500円)+消費税だと連絡があり、修理するならこの金額を。修理しないなら9900円支払えと連絡がありました。
質問事項:
修理しないを選択した場合、相手は何もしていない(見積をしただけ)で9900円取得することになるのですが、これは違法ではないのでしょうか?
例えば、 もしこれが修理してもしなくても最大で1000万円かかりますが、見積しますか?だった場合、見積もり依頼した瞬間に1000万円取られる事が決まることになるかと思いますが。
最大金額に納得しなければそもそも見積依頼するなという事でしょうか?
よろしくお願いいたします
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.【修理しないを選択した場合、相手は何もしていない(見積をしただけ)で9900円取得することになるのですが、これは違法ではないのでしょうか?】
⇒違法とまでは言えません。
見積りをするにしても、人件費等のコストがかかっているはずです。
なので、当初修理業者は【修理を依頼しなくても9,900円かかります】とご説明をしているわけでしょう。
ちなみに、法的にご説明いたしますと、
そもそも、民法の大原則の一つに【契約自由の原則】(民法第521条、第522条)ということがあります。
すなわち、その相手方と契約を締結するのも、締結しないのも自由。
契約内容も、強行法規に反しない限り原則として自由。
契約の方式も、書面でもいいし、口頭でも自由。
ということなのですよ。
なので、最低限かかる費用9,900円すら支払いたくないということであれば、そもそも【その修理業者に対し、当該見積もりを依頼しなければいい】ということになりますね。
なお、以上のとおり、適法である理由をご説明してきましたが、仮に、【本件が違法で無効である】とするためには、民法や消費者契約法等の関係法令に照らして、無効であることを論理的に説明しなければなりませんが、わたくしとしてはできかねますので。
2.【例えば、 もしこれが修理してもしなくても最大で1000万円かかりますが、見積しますか?だった場合、見積もり依頼した瞬間に1000万円取られる事が決まることになるかと思いますが。
最大金額に納得しなければそもそも見積依頼するなという事でしょうか?】
⇒既に、1でご説明したとおりです。
【参照条文】
●民 法
(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
No.2
- 回答日時:
> これは違法ではないのでしょうか?
適法です。あなたが見積もりに9900円支払う契約を締結したのですから、支払い義務があります。そもそも、見積もりするだけでも労力が必要なので「何もしていない」という考え方が異常です。
> 例えば、 もしこれが修理してもしなくても最大で1000万円かかりますが、見積しますか?だった場合、見積もり依頼した瞬間に1000万円取られる事が決まることになるかと思いますが。
はい、その通りです。産業用設備などでは、見積もりだけで1億円とかザラです。
> 最大金額に納得しなければそもそも見積依頼するなという事でしょうか?
はい、その通りです。
すぐにでも支払わなければ損害賠償請求されますので、急いでください。
個人的には、9900円+11000円ぽっちで済むなら安い物だから、修理依頼しますけれどもね。上手に交渉すれば、大幅に割り引けると思います。
要するに、見積もり段階で技術的検討は終わっているという事です。
No.1
- 回答日時:
まず、ご質問の「違法」にはなりません。
無償修理は保証期間中の付帯サービスであって、ただ症状を確認するだけでも作業代(人件費、技術費)は掛かります。
そして、予め「見積もりは有料」であると告知しています。
貴方は、それに合意して見積もり依頼したのでしょ?
次に、「最大1000万」の下りのご質問は、質問自体が理解不能です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 消費者問題・詐欺 法律に詳しい方、ご回答いただけると幸いです。 ある家電の修理を依頼したところ、見積額が1万円程という 10 2023/06/28 23:10
- 分譲マンション マンション大規模修繕工事の資金不足 神奈川県の築37年総戸数36戸のマンションの管理組合理事長を今年 7 2022/09/03 19:55
- 分譲マンション 皆さんの管理組合では)共用部分の修繕工事業者の選定は→どう選定されておられますか? ①管理会社へ丸投 3 2022/10/06 22:07
- 分譲マンション マンションの補修工事の施工業者の工事の見積書の工事額は→①自社の作業員による,自社内で完全直接施工方 3 2022/09/12 23:31
- 金融業・保険業 賃貸修理費用の相場について 6 2023/03/31 22:44
- その他(悩み相談・人生相談) こんにちは。質問です。 今更ですが、これはぼったくりかどうか当てはまるのでしょうか?現在大学生のもの 2 2022/12/28 11:18
- 一戸建て 屋根の修理工事について 2 2023/02/27 05:30
- その他(住宅・住まい) 大家さんからの請求に対しての対応方法 10 2022/03/30 17:26
- 事故 物損事故 修理代 7 2023/05/25 12:04
- リフォーム・リノベーション リフォーム、工務店に詳しい方教えてください 4 2022/10/28 08:15
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
並行輸入品の規制について
-
悪徳商法
-
子供が公園で野球をしていて、...
-
車の事故、承諾した見積もりよ...
-
詫び状に対する返事
-
修理拒否は法律違反?
-
友達に借りたバイクの弁償について
-
機械式駐車場の修理
-
レンタカーに付けたキズ。修理...
-
野球をしているときにボールが...
-
法律に詳しい方、ご回答いただ...
-
テスラやBYDは利益率や純利益で...
-
おはようございます弁護士案件...
-
修理で預けていたものを処分さ...
-
物損事故の被害者です。 昨日仕...
-
眼鏡屋さんに眼鏡壊されました...
-
自分の非を認めず言いがかりを...
-
見積もりを出さずに修理された...
-
修理見積もり依頼したら、修理...
-
生活保護者です、交通事故に遭...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
子供が公園で野球をしていて、...
-
見積もりを出さずに修理された...
-
下請法上でのレンタル代の扱い
-
車が故障したと嘘をつきました...
-
重機(ユンボ)の修理費について
-
車を修理してもらったが直らな...
-
物損事故について 今年の4月に...
-
修理で預けていたものを処分さ...
-
長期間バイク屋に置いていた愛...
-
修理代を支払に来ない場合の対処
-
家具の減価償却
-
眼鏡屋さんに眼鏡壊されました...
-
エアコン取付工事ミスによる慰...
-
野球をしているときにボールが...
-
法律に詳しい方、ご回答いただ...
-
詫び状に対する返事
-
乗降中のバスを追い越し中にバ...
-
車をぶつけられ、100-0の事故...
-
修理見積もり依頼したら、修理...
-
不動産(管理会社)あての手紙...
おすすめ情報
何となくぼったくられた感がありますが、法律的には問題無いんですねぇ。
勉強になりました。
皆さんありがとうございました。