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わかる方、教えてください。
民法398条は抵当権の目的である地上権等の放棄であり、抵当権の目的に関する条文です。
対して
民法398条の2は、根抵当権の条文です。

連続性、関連性がないにも関わらず、なぜ、398条の次項のようになっているのでしょうか。
体系的に違和感があるのですが。

A 回答 (2件)

なぜ、民法398条の2というように枝番がついているかというと、立法時の民法には根抵当権の規定がなく、商慣習や判例法理で認められた根抵当権を、昭和42年の民法改正で明文化されたからです。


根抵当権も広義の意味では抵当権です。すなわち、附従性、随伴性を有する抵当権を普通抵当権といいますが、広義の意味の抵当権は、普通抵当権と根抵当権を指します。民法398条の抵当権は、広義の意味の抵当権ですから、根抵当権にも適用されます。ですから、連続性も関連性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとう

根抵当権が法律改正により追加され、それが抵当権に関する法律なので398条の2という形で追加されたという事ですね。判例に基づく法律改正の歴史が、調べてもよくわからなかったので、助かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/28 19:27

398条と398条の2との間をご覧ください。

「第4節 根抵当」とあります。
つまり、398条で抵当権の規定は終わって、398条の2から根抵当の規定に入るということを「第4節根抵当」とのタイトルで示しています。
なぜ、398条の2という、398条の続きのような条文番号になったかというと、根抵当の規定が、民法制定時にはなくて、後の法改正で挿入されたからです。
で、根抵当の規定を設けるとしたら、抵当権の最後の条文398条の後ろであって、債権の最初の条文の399条の前に置かれるべきです。なぜなら、根抵当は担保物権であって、債権ではないからです。このとき、根抵当の規定を399条として挿入すると、もともとあった399条以下の条文がすべて条文番号の変更となり、法律の運用上、大変な混乱が生じます。
このような混乱を回避するため、条文挿入時には、しかるべき位置に、挿入する前の条文番号に、「の2」という枝番号を付して挿入します。そうすることで、398条と398条の2は、別個独立の条文として示すことができ、かつ後ろの条文の条文番号の変更を回避します。
つまり、条文番号に、「の2」とか「の3」とかあったら、それは前の条文とは別個独立の条文で、前の条文を複数の項を分けたという意味ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

すごく詳細に分かりやすく設定して下さってありがとうございます。(o^^o)
債権が399条から、また第4節と設定してる点も分かりやすく理解しやすかったです。
ご丁寧な解説ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/28 20:44

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