都道府県穴埋めゲーム

本籍地を移動するにらあたり、
転籍届けをうけとり
新しい転籍先に、14以上出すのを
身内の不幸が重なり忘れていました。
この場合、私は今
本籍地はない状態でしょうか?
以前の本籍地に戻ったのでしょうか?

A 回答 (3件)

●除籍扱いになっているということは、現在は、本籍地がない。

という状態
 になりますよね?

 ↑、本籍地がない、というようにはなりません。転籍先の届け出が為されていないだけです。前本籍地の戸籍謄本が除籍になって、新たな転籍先に届けが為されていない場合、一般的に戸籍は宙に浮いた感じになりますが、そういう扱いはしないのです。旧役所から新役所には転籍先の通知が行っているはずです。(戸籍に記載されていない身分関係のやり取りをしますので。)しかし、当該人物が届け出をしていなければ、転籍先には戸籍は登録されていません。

戸籍の文言はひと言違うだけでとても大きな違いが発生する場合が沢山あります。本籍地がないということではありません。
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転籍届によって本籍地がない状態になるなんていうことはあり得ません。

転籍届が受理されていれば,元に戻るなんて言うこともあり得ません。

現在の住民票を本籍記載で取ってみる(何も言わなければ本籍は省略されてしまうので,本籍を記載してもらえるように請求してください)と,その住民票にあなたの現在の本籍地が記載されています。

[解説]
転籍届について手続きに誤解があるようです。

住所を,それまでの市区町村とは別の市区町村に移す場合,従前の市区町村の役所で「転出届」を出して「転出証明書」をもらい,新住所の役所でその転出証明書を添えて「転入届」を出すことになります。転出証明書をもらっただけで転入届を出さないと,その人は住所不定となり,役所が提供する住民サービスを受けられなくなります。
この転入届は14日以内にしなさいという規定はあるものの,要はやってもらわないと困る(国が国民に対して提供すべき行政サービスが提供できなくなる)ので,期間を過ぎたとしても役所は転入届は受け付け,新住所での住民登録もなされます。

それに対して,本籍の異動である「転籍届」は,届出の時点で新本籍を特定して行います。転籍先での手続きなんてものを作ってしまうと「本籍地のない(=戸籍のない)日本人」なんていうおかしなものを出現させてしまうおそれがあるので,住所の異動とは異なり,手続きは1つで済むようにしているのです。

住所では2段階の手続きだけど本籍では1度で済むのは,住所は”住んでいるところ”の申告だけど本籍は実際の居住とは無関係で,本籍地は日本国内であればどこにでもかまわない(だから私人が居住できない皇居に本籍地を決めることも可能)という性質の違いがあるから。

ということで,正式の転籍届を出せているのであれば,本籍地はもう移転しています。これ以上何かをする必要はありませんし,またできません。
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本籍地は、あります。

転籍先役所に届け出をしていないだけです。前本籍地は除籍扱いです。この事情を説明すれば良いだけです。

戸籍が必要なら、前本籍地で除籍謄本を取得し、その理由を説明すれば良いだけです。新たな転籍先役所には転籍登録してないのですから。本籍地が戻るという扱いはありません。あくまでも前本籍地に関しては除籍扱いです。
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この回答へのお礼

除籍扱いになっているということは、
現在は、本籍地がない。という状態に
なりますよね?

お礼日時:2023/06/30 12:17

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