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民事訴訟法では、
原告被告双方が第一回期日に出頭せず、且つ期日変更申込もせずとなると裁判自体が無くなり、
1回目2回目の期日も双方が出頭しないと裁判が消滅してしまうと聞きました。

これは民事訴訟法第何条何項なのでしょうか?

詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

#1さんの言うとおりですが、実務では第一回だけでは「取下擬制」とはしていません。


再度口頭弁論期日を設け、連続して二度以上の場合だけです。
同法同条後段の扱いです。
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この回答へのお礼

ご親切ありがとうございます。

お礼日時:2023/07/02 15:24

ストップするのではなく、訴えが取り下げられたものとみなされます。



(訴えの取下げの擬制)
第二百六十三条 当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
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この回答へのお礼

詳しくどうもありがとうございました。

お礼日時:2023/07/02 07:19

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