
自動選択任せにしたらカテゴリー違いになってしまったので再投稿します。
道路交通法第17条には次のように規定されています。
>第十七条 車両は、歩道と車道の 区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、歩道を横断することができる。
【参考URL】
道路交通法
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.n …
しかし自動車専用道路の場合等では歩道はありません。
という事は、自動車専用道路のような歩道が存在していない道路を自動車で走行する際には、「(正式名称は知りませんが)車道の端に引かれている線」の外側にはみ出す事は“道路交通法第17条では”禁止されていない事になりますが、それではそのような行為を禁止する法律ないしは判例等にはどのようなものがあるのでしょうか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
> >路側帯の事でしょうか?
>いいえ違います。
>路側帯とは道路交通法第2条で
「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。」
とりあえず、主様は高速道路は人が入れないから
車道外側線の外側は路側帯では無いと言う主張ですが
このサイトを見る限り、どう考えても路側帯です
↓
https://kanmegu.com/traffic-20230110/
リンク先にも「歩行者の通行の用に供する路側帯」と
「歩行者の通行の用に供しない路側帯」
と、言った具合に、歩行者が通る事が想定の路側帯と
そうではない路側帯が存在すると明記されている訳です
ですから、高速道路のは歩行者云々は関係ないとすべきです
あと、高速道路の路側帯は、緊急車両が通る事を想定している為
一般車両の走行は不可で、走行した場合は通行区分違反で
罰せられます
↓
https://www.yoshikawa-lawyer.jp/blog/2015/01/pos …
この事は弁護士の方がしっかりと違反だと仰っています
路側帯であろうがなかろうが、高速道路の車道外側線の
外側を一般車両が通行する事は違反行為です
あと、貴方は
「それらのサイトの路側帯に関する説明は間違いであるものとして無視した方が良いのか、それを確認したいのです。」
と、仰っていますがそれに対しては、「間違っている」が正解です
正確には、「道路交通法施行令第14条の6第2項第2号」に記載されている
「歩行者の通行の用に供しない路側帯」の文言に気付いていないか
そこまで踏み込んで書いていないだけと思われます
No.7
- 回答日時:
【参考URL】はどれも歩行者のためだけに設けられてるとは記載が無いですよね。
wikiに関してははっきり
”高速道路など歩行者の通行が禁止されている道路においては、「車道の効用を保つため」に設置される。”
と記載してますよね。
>私は必要条件と捉えましたが、回答者様は十分条件でしかないと
「又は車道の効用を保つため」と書いてある以上、「歩行者または車道の効用」と読めますよね。
ちなみに車道の効用というのは、非常時の駐停車、緊急自動車の走行、作業車両の通行等になります。これらの使用方法は道交法で明記されてます。
>【参考URL】はどれも歩行者のためだけに設けられてるとは記載が無いですよね。
「歩行者のために設置される」と「歩行者のためだけに設けられてる」では意味が違います。
「歩行者のためだけに設けられてる」は「歩行者のために設置される」場合の全てを含んでいるわけではなく、「歩行者のために設置される」という場合は軽車両の通行や車の駐停車といった「歩行者のため」以外の用途を禁ずるものではありませんから、「歩行者のためだけに設けられてる」とは言えません。
一方、「歩行者のために設置される」とした場合には、「歩行者のため」である事が前提条件となっていますので、「歩行者の利用が全く無い場合」には「歩行者のために設置される」とは言えません。
Wikipedia以外の3例に関しては
>路側帯とは、道路左側の路端にある歩行者専用エリアのことです。
>路側帯とは、歩道がない道路に、歩行者の通行のために設置されるものです。
>路側帯とは、歩道を設けることができないような狭い道路などで、歩行者が歩く場所として道路端に白線を引いて設ける場所を指します。
とはっきり記載されています。
回答No.6の御回答内容自体には概ね納得のいくものだと思ってはおりますが、回答No.6のお礼欄で述べたような
>路側帯は歩行者のために設置されるものとしているサイト
が多数存在している事もまた事実ですので、それらのサイトの路側帯に関する説明は間違いであるものとして無視した方が良いのか、それを確認したいのです。
No.6
- 回答日時:
質問者様が「路側帯」ではないとおっしゃてる理由が「歩行者が通行しない」とされてますが、路側帯の要件として2条に「又は車道の効用を保つため」と歩行者以外の要件も規定してます。
したがって歩行者が通行しない高速道路でも「路側帯」は存在します。
通行時の違反根拠は質問者様が17条ということになります。
また、道交法の高速道路等(自動車専用道路含む)の規定においては
第七十五条の三で「警察官による路側帯走行の命令」や
第七十五条の八で「故障等での路側帯での駐車を認める」規定が存在していますので、自動車専用道路での路側帯の存在は法律上で想定しています。
路側帯の要件として道路交通法第2条三の四に
>歩行者の通行の用に供し、
とあるのを、私は必要条件と捉えましたが、回答者様は十分条件でしかないとお考えなのですね。
路側帯は歩行者のために設置されるものとしているサイトが多数あるため、私は必要条件だと捉えたのですが、それらのサイトの内容は間違っているという事なのでしょうか?
【参考URL】
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%AF%E5%81% …
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-wha …
https://www.axa-direct.co.jp/auto/guide/useful/s …
https://aichi-pds.com/blog/%EF%BD%9E%E7%B4%B0%E3 …
No.5
- 回答日時:
なんだか路側帯と呼ぶべきかどうかに話が傾いてしまったので軌道修正しますと、
> そのような行為を禁止する法律
通行区分違反で合ってるかと思います。理由はそこは車道ではないからです。
>なんだか路側帯と呼ぶべきかどうかに話が傾いてしまったので
「呼ぶべきかどうかに」ではなく、回答No.3は前提条件として
>路側帯の事でしょうか?
>であれば以下が該当するかと。
という具合に、「『路側帯“であれば”該当する』と限定された話」として回答されているため、「(路側帯の無い)自動車専用道路に当て嵌めて良いかどうか」の話ですね。
今回の御回答で、その回答No.3の前提条件は不要なものなので、道路交通法17条、車両制限令9条が本質問の回答となるという事が良く解りました。
No.4
- 回答日時:
歩道が無い道路で、車道の端に引かれている線の外側は、
「路側帯」と云われています。
人が 徒歩で 歩く場合は「歩道」と同じ役目をします。
車は 通行することは出来ません。
「道路交通法施行令」に決まりがあります。
更に 道交法の 20条では 政令で決められたことの方が 優先しますね。
軽車両は 通行可能な場合があります。
駐停車も 可能な場合があります。
>歩道が無い道路で、車道の端に引かれている線の外側は、「路側帯」と云われています。
ちょっと違います。「歩道が無い道路で」ではなく「歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く。)で」です。
「『路側帯』とはどのようなものなのか」という路側帯の定義は、道路交通法施行令には無く、道路交通法第2条において
「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。」
と定義されており、自動車専用道路では歩行者が通行する事は想定されていませんから、「自動車専用道の車道の端に引かれている線の外側」は路側帯ではありません。
No.3
- 回答日時:
路側帯の事でしょうか?
であれば以下が該当するかと。サイトからの引用になります。
もともと路側帯は車道ではありませんので、車両の故障その他の理由で駐停車することがやむを得ない場合を除いて通行してはいけないことになっています(道路交通法17条、車両制限令9条)。
車両が路側帯を通行する行為は、道路交通法の「通行区分違反」となり、違反点数2点、反則金6千円~1万2千円を課せられます。反則金を納めない場合は3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます(同法119条1項2号の2、同法17条1項本文)。
>路側帯の事でしょうか?
いいえ違います。
路側帯とは道路交通法第2条で
「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。」
と定義されており、自動車専用道路では歩行者が通行する事は想定されていませんから、自動車専用道の左端は路側帯ではありません。
No.2
- 回答日時:
高速道路上の広い路肩は、事故車や故障車、緊急車両のためのものです。
救命活動の妨げとなる恐れがあるため、一般車両は路肩を走ることが禁じられています。これに違反した場合は、「通行区分違反」の罰則に該当し、反則点2点、普通車で9,000円の反則金が科せられます。https://www.ins-saison.co.jp/otona/oshiete/car/f …
ーーーーーーーーーーー
と回答したはずですが、それに対し「法律がないから」とか???
https://matome.response.jp/articles/2898
「路肩を走ってはいけない」と教習問題などで、出てきますが、これは道路交通法での基準ではなく、道路の保全等を目的とした「車両制限令」という法令による規制になります。では車で路肩を走っても良いのか?と言う話になりますが。やはり路肩を車で走ることは規制されています。
https://kuruma-news.jp/post/229655
車両制限令第9条の路肩通行の制限について「歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかではない道路にあっては、路端から0.5メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあっては0.25メートルの幅の道路の部分)にはみ出してはならない。」と明記されており、はみ出しながらの走行も禁止されています。
です。
ここまで説明が必要とは…
>回答したはずですが、それに対し「法律がないから」とか???
「法律がないから」というのは、回答者様がここで言い出した話であって、私の言葉ではありませんよね。
私が訊いている
>自動車専用道路のような歩道が存在していない道路を自動車で走行する際には、(正式名称は知りませんが)車道の端に引かれている線の外側にはみ出す事
(中略)
>そのような行為を禁止する法律ないしは判例等にはどのようなものがあるのでしょうか?
という質問に対して、ニシキテグリ様は法的根拠も示さないまま
>「通行区分違反」の罰則に該当し
としか回答しておらず、どの法律に基づいた話なのかも示しておられない以上、
>「通行区分違反」の罰則に該当
するか否か不明ですので
>回答としては不十分です。
と述べたまでです。
一方、今回は車両制限令第9条の路肩通行の制限についてお教え頂けましたので感謝致します。
ところで、頂いたURLのページには
>規制対象は「自動車(二輪のものを除く)」となっているので、車以外の車両は路肩を走行する事に関して問題はありません
とありましたから、自動二輪車(排気量125cc超)ははみ出し走行しても構わないという事なのですね。
>ここまで説明が必要とは
ここまでというより、むしろ
>高速道路上の広い路肩は、事故車や故障車、緊急車両のためのものです
から
>「路肩を走ってはいけない」と教習問題などで、出てきます
までの、特に必要の無い話をする方に労力を主に傾けていて、肝心の説明は後回しにしていますね。
No.1
- 回答日時:
>道路交通法第一章第二条に、車道、歩道、路側帯等について規定されています
そうですよ。その規定には
>歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
とあるのですから、歩行者の通行が想定されない自動車専用道路は
>歩道と車道の 区別のある道路
ではないわけです。
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