No.3ベストアンサー
- 回答日時:
保険商品は保険会社との契約によるものだから,保険会社がそれを受け入れてくれるのであれば可能だけど,それだと保険金目的の殺人(たとえば反社が,反社を受取人に指定した保険契約を債務者にさせて,免責期間の経過後に事故や自殺に見せかけて殺しちゃうとか)等が誘発されかねないので,普通は受け入れてくれないんじゃないかと思います。
いとこに財産を承継させること自体は可能です。いとこは相続人にはなれないけど,遺言によって「いとこに財産を遺贈する」ことは可能ですから。
ただ,遺言者の死後にその遺言がちゃんと発見されて,遺言が執行されなければいとこが財産をもらうどころかそういう遺言があること自体知りえないので,その辺りをいかにフォローするのかが重要ですね。いとこにその遺言の存在を明かしておけば安心かもだけど,それでは驚きにはつながらないかもだし。
No.2
- 回答日時:
おひとり様の私の財産を従兄弟に提供します
といきなり言って、驚きませんか?
↑
驚き、かつ喜ぶでしょうね。
予めお知らせしましょう。
更に保険商品で受取人を黙って指定する事は出来ませんか?
↑
原則として生命保険の受取人を他人にすることはできません
生命保険の受取人は、誰でもいいというものではありません。
終身保険の受取人として設定できるのは、
原則的に配偶者もしくは二親等以内の親族です。
No.1
- 回答日時:
誰かに財産を提供することや、保険の受取人を指定することは、個人の意思や選択によるものですので、驚くかどうかは人それぞれです。
人々の価値観や関係性によって異なる反応があります。ただし、財産提供や保険の受取人指定には法的な要件や手続きがあります。財産提供には適切な文書や契約が必要であり、保険の受取人指定も保険契約の条件や手続きに従う必要があります。
また、財産提供や保険の受取人指定には家族や親族関係に関する法的な制約や相続法の規定も関わってくる場合があります。そのため、具体的な相談や手続きには専門家のアドバイスや法的な支援を受けることが重要です。
財産提供や保険の受取人指定について検討される場合は、まずは信頼できる専門家や弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
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