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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
勝手に従兄弟名前を遺言書
書いてもいいのでしょうか?
↑
遺言は、法律上は「単独行為」と
されていますので、
勝手に書いても構いません。
しかし、トラブル防止のため
予め相談しておくことをお勧めします。
本当に悩んでいます。
↑
遺言書を作っただけでは、スムーズに
事が運ばない可能性があります。
遺言執行者を定めておきましょう。
適当な人がいなければ、信託銀行が
お勧めです。
尚、老人ホームなどへの入居を
考えているなら、NPO法人ですか。
「りすシステム」というところが
有名です。
ここは身元引き受けや遺言書の作成
遺言執行など、全部やってくれます。
https://www.seizenkeiyaku.org/
No.3
- 回答日時:
両親も兄妹もいない、
お一人様の場合は、国の物になります。
遺言書を書くことで、
従兄弟に遺したり、団体に寄付したりできます。
もっとも重要で、忘れがちなのは、
相手に気持ちを、伝えておくことです。
いきなり遺言書を見せられても、
あなたの真意が分からなければ、
かえって、迷惑でしかありません。
まずは、親戚、従兄弟に、
あなたの気持ちを、伝えることが先です。
それを証明する意味での、遺言書と捉えましょう。
あなたの遺言書は、遺贈(いぞう)と言います。
法律的に問題なく、作成しなければ、
銀行口座も、不動産も譲れません。
①公証役場で、公正証書遺言書を作ることを、
②行政書士などの専門家に依頼することを、
お勧めいたします。
No.2
- 回答日時:
勝手に書いて伝えないなら、法定相続人ではない従兄弟さんには、遺言書を探す行動は取らないと思います。
少なくとも遺産を譲るということは伝えておくべきかと。
ただし、法務局に自筆の遺言書を預ける自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、勝手に遺言書を書いても、万が一の時は知らせてもらえますが。
ちなみに相続税の基礎控除は3,000万円となり、更に2割加算です。
少なくとも正しい遺言書でないと従兄弟さんには譲れなくなりますから、公正証書で残せば間違いないです。
遺言書保管制度では中身をチェックしてもらえないので、専門家の元遺言書を作成という運びにはなるでしょう。
No.1
- 回答日時:
遺産を譲る相手の了解はいらないと思います。
ただ、法に乗っ取った遺言書である必要があるので弁護士などに相談して書式を整え、しかるべき場所に保管した方がいいです。
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