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私は、以前、鳥取県内の事業所に在職中、当該事業所の事務員兼常務である職員(以下「TS」とします)から、下記にあげたような人権侵害受け、精神的に苦しみ、「<ア>」「<イ>」について労働局に相談し(<イ>の行為については「『TS』によるパワハラにあたる」との指摘を受けました。)、その進言もあって、書留(労働局による進言は「内容証明」でしたが、費用を抑えるため「簡易書留」としました)でこれ(下記にあげたような人権侵害)についての釈明等を求めましたが、相手は、これを拒否し(画像のとおり)、以前として心的外傷が癒えません。
何か有効な手段・方法等はありませんでしょうか。
また、労働局による進言どおり、「簡易書留」ではなく「内容証明」にすべきだったでしょうか(そうであれば、改めて「内容証明郵便」で対応したいと思います)。

<ア>「TS」から「貴方は、以前職場の電話機を破損したことがあるが、弁償等せずにそのままにしている」といった旨を言われましたが、私にとっては全くいわれのないことです。
かつて、私は、同機器(電話機)を破損したことがあるものの、その際は、これについて速やかに全額弁償しています。
また、別件で、同様の出来事(利用者が電話機を破損した事実)が起こったことがありましたが、これに当方は全く関与していません。
そして、私が、そうした事実を「TS」に告げたところ「TS」は「貴方は、都合が悪いことは、忘れてしまう」と、侮辱した上一蹴し、さらに、私が「TS」の上司にあたる者へ真相を確認する等して、私が関わっていないことが判明するも、何と「TS」は、反省、釈明、謝罪等をするどころか「チクった(告げ口した)な」と、逆にこちらを咎めたのです。
<イ>私が、体調不良で欠勤していたところ「TS」が、電話で「××××(公的機関)より貴方宛に電話があり(業務の件)、先方に『貴方にかけなおさせる』ように伝えたので、(貴方が、貴方の負担で)先方へ電話をかけなさい。先方の電話番号については、忙しいから、貴方が、自分負担で、NTTに問い合わせて調べて」と、命令調で一方的に要求してきました。
<ウ>履歴書を管理する業務を担当していた「TS」は、業務を悪用して、人の履歴書に記載された個人情報を他者に知らせたり、私の履歴書に記載された個人情報を、私に対して、話題に出してきたり(私を前にして、何のためらいもなく、私の履歴書を眺めながら、私の履歴書に記載された個人情報を、話題に出してくることもありました。)しました。
例:「TS」が
1.「どうして、貴方は『〇〇(私が卒業した学校に関すること)』へ行ったか。」と、私にたずねてくる。
2.「貴方は〇〇(私が卒業した学校に関する事項)を卒業しているが、××だから、たいしたことはない。」と、私を侮辱してくる。
3.「〇〇(当法人の看護職員)の履歴書には、経歴について××しか記載されていない。」と、他人に情報を漏らす。
<エ>給与計算業務を担当していた「TS」は、私が、休憩時間を過ぎて業務を行ったために、その超過した時間を休息に充てていると、私に「何をしているのだ、いい加減にして!」と食って掛かってきて、法的に認められた休息を与えず無理やり就業を開始させました。

「人権侵害についての釈明」の質問画像

A 回答 (1件)

質問内容について


労働局の助言を聞き入れないで、簡易書留で送付したことで拒否された事実を放置することで時間経過ともに問題が拡散している状態である場合に、あなた一人で太刀打ちできないのであれば、弁護士等に相談して行動をすることです。
内容証明郵便は、第三者が閲覧したことを知れせるものであり、拒否をしても事実として効力は残ります。
拒否し説明もしないときに、事実を容認しることにもなりあなたには有利になります。
相手が、内容証明郵便を拒否し放置することで、相手は不利になります。しかし、簡易郵便では効力にならないために事実とならない。
上司からもパワハラ等で精神を病み苦しむ生活は気持ち的には分かりますが、数年前の出来事のついての対応する助言できることは、弁護士にパワハラによる疾病が損害賠償請求ができるか相談することです。
法テラス等では無料相談ができます。
今年6月1日以降であれば、パワーハラスメント防止法で対応できる内容ですが、数年前の出来事は対応は無理かと思いますが、損害賠償請求ができるということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
前にも同様の質問をしたのですが、運営会社から削除の処分となりました。
理由は、多分個人情報が判明する恐れがあったからだと思います。
当該質問にも、回答いただいた方がおられたようですが、確認する前に当該処分となりましたので、その方が判明できませんでした。
もし当人様が、本回答くださった「ウミネコ104」様であったなら、改めてお礼申し上げます。
さて、本題ですが、内容証明郵便の件、学習いたしました。
改めて、当手続き(内容証明郵便)で、釈明等を請求・要求したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/18 19:58

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