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小3男児ですが、友達から「2人で並んで肩を組んだまま猛スピードで階段をかけおりるといった遊び」に誘われ、1度目は上から下までうまく駆け下りることができたので、2度目をしていたところ(「もう1度しようと言ったのもその友達です)、息子だけ下から3段目あたりでつまづいて顔に後遺症の残る大怪我を負いました。
(将来にわたって治療が必要になりました)
学校は「一切責任ない」の一点張りですし、その友達の親からは何の連絡もありません。
実はその友達は、日頃からうちの子に命令ばかりして時には乱暴もしていたようなので、今年からクラスも変えてもらい、息子には一緒に遊ばないよう諭していたのに、たまたまその日見つかって一緒に帰るよう約束させられ、うちの子はその子のクラスが終わるのを待たされた挙句、その帰りの校内の階段で事故が起きたわけです。
遊び中の偶発的な事故では誰の責任も問えないという話も聞きますが、こちらは危険な遊びに巻き込まれたといった認識です。(こちらにも幾分過失はあるにしても。)
なんとか学校又は友達の親に損害賠償請求できないでしょうか?
なお、その友達はけっこう近所に住んでいて、親の見た目もヤンキー風でこわいので今後の対応にこまっています。

A 回答 (7件)

1.安全配慮義務違反による学校への損害賠償請求。


 学校内での事故は、学校が「安全配慮義務違反」に問われ、国家賠償法1条と民法715条に基づく損害賠償請求が可能なケースだと思います。
 
 この「安全配慮義務違反」による損害賠償請求は、昭和50年2月25日最高裁判例で国に対する損害賠償請求が認められてから、同様の裁判例も多々あり、一般に広く認められています。

 参考例として、平成16年8月31日甲府地裁の損害賠償請求事件の判決文を下記、参考URLに貼っておきます。
 この判決では、当時小学4年生であった児童が、小学校の教室において同じクラスの児童の投げた鉛筆を左目に受け、ほぼ失明するという傷害を負った事故に関し、担任教諭または小学校を設置運営する村の安全配慮義務違反を認め、村に対して国家賠償法1条と民法715条に基づく損害賠償請求を認めました。

 この判決理由として、
(1)学校内の事故であること、
(2)加害者に日頃から暴力的な素行態度が認められ、担任教諭がそのことを把握していたこと、
(3)担任教諭には、他の児童に危害を加えるおそれのある児童について十分な指導と配慮をすべき注意義務が課せられており、配慮すべき注意義務を怠った過失があったこと、
という事実が認められ、担任教諭にはその職務を行うことについて、これらの注意義務を怠るという過失があったといえるので、小学校設置者である市町村(=公立の場合)には国家賠償法1条に基づく損害賠償責任があるとしています。

 今回の質問文にある「顔に後遺症の残る大怪我」がどの程度かはわかりませんが、加害児童や学校に過失があれば、「安全配慮義務違反」により、学校に対して損害賠償請求ができる可能性はあると思います。

 なお、質問文からの情報だけで回答を書いているため、事故が不可抗力によるものであった場合(=例えば、息子さんの不注意による自損事故)には、責任が問えないケースもあると思います。全てのケースで、学校の安全配慮義務違反が認められるわけではないと思うので、事故の詳細について弁護士に法律相談されて今後の方針を立てられるべきだと思います。
 その意味で、今回のご質問は、最初から弁護士に相談、依頼すべき案件だと思います。

2.加害児童およびその親に対する損害賠償請求。
 加害者である児童は、小学校3年生なので10歳以下だと思います。概ね12歳以下の児童については責任能力がないので、その両親に対し、民法714条1項に基づく損害賠償請求ができます。

 この場合、学校設置者である市町村(=公立の場合)と加害者である児童の両親に対して連帯して損害賠償請求が可能だと思います。要するに、賠償額の全額をどちらかに請求することも可能だということです。

 先に紹介した甲府地裁の判決文には、損害額の内訳も記載されていますから、それぞれの項目についてご検討してみて下さい。
 通常、弁護士費用は相手に請求できないという回答もあるのですが、今回のような複雑な損害賠償の事案では、弁護士費用の一部も損害額として認める判決も少なくありません。

 なお、上記の判決文で「失明」という後遺障害と、質問文の「顔に後遺症の残る大怪我」との比較は単純にできないのですが、損害額の算定については、弁護士に法律相談されて詰めていかれてはどうでしょうか(法律相談の報酬は、1時間1~2万円が目安です)。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/we …
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この回答へのお礼

法理について大変わかりやすくまとめていただき、ありがとうございました。
>>息子さんの不注意による自損事故・・・
当方の気になるところもそこです。事故は、二人互いに肩を組んだ状態でかけおりていて、うちの子がつまづいて、うちの子だけが顔からつっこんだという形です。相手側の過失?らしい過失といえば、危険な遊びを考案して日ごろから言いなり状態のうちの子に強要(とまでいえないかも)したことと、つまづいたとき、その子に肩を組まれていたためうちの子が手などをつけなかったということだけです。
何かアクションを起すにしても弁護士に相談すべきなのは勿論ですが、どうすればいい弁護士が探せるのでしょうか

お礼日時:2005/11/24 20:53

 息子さんが負傷したとき、現場の階段自体が危険な状態(=例えば、手すりや踏み板の破損など)でなければ、息子さん単独で階段から落ちたとするなら自損事故という結論になるのかもしれません。



 しかし、今回、他の児童が息子さんの身体の自由を奪った状態で階段から落ち、結果として息子さんだけが負傷したようですから、相手の児童には過失があると思いますし、また、学校設置者である市町村にも安全配慮義務が課せられるものと思います。

 ただし、このWEB掲示板の限られた情報では、回答もあやふやなものとなるでしょう。やはり、弁護士に一度、ご相談されるべきです。

 ご相談先として、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。
http://www.horitsu-sodan.jp/
 お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。

 弁護士と医師は、ある意味同じだと思うのですが、最初から必ずしも名医に巡り会うことが期待できないのと同じように、最初から良い弁護士に巡り会うことも、また、偶然の要素があると思います。
 もし、最初に法律相談をされた弁護士が、とても良いとご判断されたら、正式に依頼されたらいいと思います。決めた以上、弁護士の人選に迷わないことです。

 しかし、法律相談でわかりにくさを感じられたら、別の弁護士に改めて法律相談をして、適任だと思われる弁護士に巡り会うまでご自身で捜すことだと思います。
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この回答へのお礼

階段はこちらも学校におもむいて点検したのですが、それ自体に管理瑕疵はない様子でした。
こちらの県にも弁護士会館はあります。夜おそくまでの法律相談窓口もあるそうなので、検討してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/26 11:10

元教員、NO3です。


 
「学校安全協会」は、公立であれば、どの児童も入っているはずで、入学時に「100円」とられています。

 治療費等はそこから出るはずです。
 領収書等とっておきましょう。

 この点を校長に聞きましょう。

 ラチがあかなければ、教育委員会の「指導室」に電話して相談します。
 まともな校長なら、この怪我は報告しているはずです。
 ここでも、駄目なら、行政の無料法律相談にいきます。
 ただ、人間関係が膠着している地方なら、ここも駄目かもしれません。

 そしたら、不本意ですが、「議員」さんに相談しましょう。

 ここからは私見です。
 学校の管理責任3分の一、本人の責任、3分の一、誘った子、3分に一かと。

 ただ、子どもは親にしかられるのが嫌で、嘘をつくこともあるので冷静に。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
近々校長に聞いてみます。あと、現時点で教育委員会には期待がもてそうにありません。議員も何の伝手もないのでちょっと・・・
私見については私もなんとなく同意できます。まあ、弁護士に相談しても多分人によっていろいろな意見を言われるでしょうし、結局、訴訟でしか白黒はつかない事案のような気もしてきました。(とはいえ、公立であと3年もあるので訴訟なんか起したら逆にこちらが学校にいられなくなるでしょうが。)

お礼日時:2005/11/24 21:00

  学校への賠償請求は充分できると当方は判断します。

学校が責任を認めるに辺り、「友達」の保護者にも責任追及はなされるでしょう。学校が補償する=税金の使途 となる訳ですから、税支出の低減を考えて過失責任を「友達」の保護者に申し入れる事は充分あり得ると思います。恐らく連帯責任の関係となり、「友達」の方にも支払の按分がなされると想像します。

  質問者さんのケースに適応できそうな判例を幾つか見つけました。その一つは 昭和50年3月3日大阪地裁において 「子供同士の遊びの中の加害行為でも重大な障害をもたらすようなものは、遊びが一般に認められているとしても、違法性がないといえず、損害賠償責任が生じる」との判断が下されたそうです。この様な判例は下記URLの書籍にて確認できますので入手される事をお勧めします。当方は熟読し、学校側の法的な責任根拠・範囲が明瞭に理解し得、学校側への交渉のポイントを見つけられました。その本を見直すにつけ、質問者さんのケースで学校責任が認められないのに憤りを覚えます。

  当方が教育委員会と監督責任の話し合いを重ねた中で、弁護士自らが登場した事はありませんでした。一応 顧問弁護士がいて法的見解を尋ねた結果を教育委員会の担当者が報告したに留まりました。教育委員会側からは「不服ならどうぞ裁判でも何でもして下さい」と言い放たれたのですが、これは「裁判にならない以上、弁護士は登場しない」と読み取れましたが。仮に当方が話し合いに代理人として弁護士を手配していたなら、教育委員会も弁護士同伴となったのでしょうね。当方のケースはそこまで決裂する事無く解決できましたが。もっとも教育委員会で弁護士に相談したなら、学校の責任は否定できないと言われるのが関の山に思いますが。

  一般的に教育委員会・学校のフットワークは軽く無いと、現場の人から聞いた事があります。一度 学校との話合いで責任否定されているので、直接 教育委員会に申し入れても良いかと思います。教育委員会の次となると、県の教育委員会や市民苦情窓口(ネット上の書き込みですと大変効果的)などが考えられます。フットワークを促せるメリット思うと併用されるのが良いかと。聞いた話ですが、知人が公共性のある学校トラブルで学区を基盤とする市会議員に相談した所、それ以前の対応が嘘の様に態度を変えて来たそうです。

  後遺症における治療費に関して、責任が認められた場合は特段の定めが無くとも後遺症が認められてから3年以内に申し入れる事によって法的に請求できるそうです。ただし症状との因果関係を証明する事は必要となります。まずは学校側に監督責任を認識して頂く事が肝要ですね。

  >学校にとっては危険行為をみのがしていたことになるので

  教職員は生活全般に責任を持たず、教育活動及びそれと密接不離の関係にある生活関係にのみ責任があるそうです。今回は帰宅前で、校内で発生ですから「責任が無い理由」をしっかりと学校に尋ねたいですね。見逃していたから・知らなかったから責任なしで通用するなら、TVで社員の不手際で吊るし上げられてる会社代表の姿は何なのでしょうか? 危険な遊びだけでなく、「友達」の粗暴な日常も見逃していたと言うのでしょうか? 学校内で死亡事故があった場合にメディアに取り上げられのは危険行為をした児童・子供ではなく、いつも学校名になっている事に気づいて頂きたいですね。

  学校の対応に憤りを覚え、少々語気が荒く読み辛いかと思いますが、何とか学校側に「あるべき姿」を踏まえて貰いたいと願うばかりです。末文ですが、お子さんの怪我の具合が早く良くなりますように。

  

参考URL:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4313643 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
力強いアドバイス、本当に助けになります。判例とかもよく読んでみようと思います。
学校からは「階段で遊ばないよう、ふたりをよくしかっておきました」という報告で、すべてがおわりました。うちの子は加害側の子と同じくらい悪いということで、一生せおうことになる傷は自損で片付けられようとしています。まるで天災に会ったり野犬にかまれでもしたかのようなあつかいだとは思いませんか。

お礼日時:2005/11/24 20:42

どちらの地方の学校かわかりませんが、「学校安全協会」というところの保険に入っているはずで、治療費は勿論、慰謝料もでるはずです。



 また、相手かたと話しあい、慰謝料、将来の治療費なども話あうケースです。

 校長、→ 教育委員会 → だめであれば、まず無料の法律相談の弁護士といった順序で相談して、お子さんの将来を守ってあげてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
学校からは、その辺りの説明が何もなく、とても不安です。
しかも、こちらが心配している将来の治療費や慰謝料についても話し合いの可能性があるのですか?
それならそれで学校側は法律のプロを送り込んでくると思われますが、こちらも専門家にたのんだほうがよいのでしょうか?

お礼日時:2005/11/22 22:00

学校って そういう事故に対処する保険に入ってるはずなんですけど


まぁ怪我の程度がひどそうなんで 先に責任云々という話になってるのですかね

小学3年の子供が たとえガキ大将だったにしても あいつに大怪我
させてやろうと思ってやったこととは思えないですよね
子供ですから 少々の危険をおかしてやる遊びというレベルの認識
だと思うんですけどね
実際一緒に肩を組んでいたのなら同じように転倒したはずです
これが 命令でこの高さから飛び降りろと言われてのというなら
命令した子供に責任はあると思いますが。

突然その遊びをその友達が考え出したということも考えにくいですね
日常的にやっていた可能性もあります
ただ 怪我するかもしれないような愚かな遊びにいやいやながらも
同意して行ったのですから 責任はおあいこでしょう。
もし相手が同じ怪我してあなたのお子さんが無傷だったら
同じように責められたであろうということをお忘れなく。
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この回答へのお礼

学校から保険の説明は何もありません。責任云々はこれからの話で、現時点ではようやく事実経過を引き出したところです。今は治療と子どもの心のケアを第一に心がけています。
確かに当人の認識では遊びでしょうね。もちろん加害行為は故意ではないでしょうが、過失はあるのではないかというところが質問のポイントです。同意の上の遊びだとすればそもそも違法性が阻却されます。ただ、事実関係の調査の結果では、その遊びはその子が考案したことになっていますし、私としてはいわゆる一般的な遊びではなく、やはり危険行為であったと考えます。日常的にやっていたとすると、学校にとっては危険行為をみのがしていたことになるので、学校としても想定外の偶発的事故であると説明していました。また、幼児?の同意は効果が疑問です。
「おあいこ」といいきってしまうことにも、民法の不法行為責任がそもそも負担の公平な分配を目的とし、もって社会秩序の維持を図っていると見るのならば、原因と結果が明らかな以上一概に両者がイーブンとは言い切れないのではないでしょうか。

お礼日時:2005/11/22 21:56

 学校にも、その友達の親にも損害賠償請求


可能と考えます。
 ただ案件が重大すぎてこのような掲示板で
素人が意見を述べたところで解決する事案で
はありません。

 弁護士にお金を払って正式にご依頼される
事案です。
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この回答へのお礼

わかりました。前向きに検討します。自分としては、そもそも加害児の行為が不法行為にあたるのかという点と、あたるとしても当方の過失相殺の割合及び教師の監督義務違反(特に今回は放課後)が問えるのかといったところに特に関心があります。

お礼日時:2005/11/22 21:19

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