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友人が事故を起こしました。

全くの無知と気が弱いので相手の言いなりです。
友人もどうすればよいか困っていいます。
私が相手に直接電話で話して、こちらの妥協点と要望を相手に伝えて、本人と同伴で示談に臨みたいと考えています。

私自身、職業柄示談交渉してきましたので慣れていますが、今回のは友人のことで介入してよいか迷っています。

如何なものでしょうか?

A 回答 (4件)

「非弁行為」として法律に抵触することになります。

報酬を目的としないと云えばあてはまる事はないという考え方もありますが、それであれば闇社会の人間を利用することも可能になります。

報酬があるかないかは当事者間のこと、口裏合わせればなんとでも云えます。

>全くの無知と気が弱いので相手の言いなりです。友人もどうすればよいか困っていいます。
であれば、正式に弁護士もしくは司法書士に依頼することですね。
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この回答へのお礼

先方にこちらの意思は伝えました。
友人(知人程度)には賠償する意思が無いのです。(落ち度が無いとか。)
私は望みませんが、先方は私に連絡を取りたがっています。
話にならないので焦っているようです。

しばらくは私に連絡を取らせてほしいと頼まれました。
電話だけならいいけど、仕事があるので、仕事中は電話を取れないと言いましたが、迷惑ですね。

どうも、先方からの損害賠償請求を待つのみかもしれません。
裁判するほどの額でも無いのですが。

お礼日時:2008/04/14 01:19

本人(未成年なら親権者)と弁護士以外は相手に対して交渉するための権利を持たないです。


相手が「弁護士以外の同席は認めない」「他人との交渉は拒否する」と申し出た場合は、あなたは何も出来ません。

あなたが強要すれば犯罪になります。
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この回答へのお礼

拒否権があるのは周知してのことです。
それに強要する人はいないと思います。

それから、代理人の範囲は弁護士だけじゃないですよ。
経験者なのにご存知ないのですね。

お礼日時:2008/04/18 18:13

あなたが報酬を目的として交渉するのでなければ、


弁護士法違反とはならないと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%81%E8%AD%B7% …
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あなたが直接交渉にあたるのは弁護士法違反となると思います。


交渉の場であなたが同席しご友人にアドバイスする程度であれば問題は無いと思います。

弁護士へ依頼するか、他の士業(司法書士や行政書士)に相談し内容証明等でやりとりするか、などを検討すべきです。
また、保険に加入しているのであれば保険会社に連絡し、間に入ってもらうべきです。
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