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特定の政党を貶める目的で、ツイッターなどでデマを拡散させても犯罪にはならないのですか。

A 回答 (5件)

デマの内容次第です。



内容によっては、名誉毀損、
侮辱、業務妨害罪などが
成立する可能性があります。

内容が真実でも、名誉毀損は
成立しますが。

政党などの場合は、内容が真実であれば
名誉毀損罪が成立しない場合もあります。
(刑法230条の2)
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「デマ」の内容次第です。



その特定政党が問題にして訴えればアウトでしょうね。
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たけしのテレビタックルとか全部放送禁止になりますね笑

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誤記訂正&補足



誤「名誉毀損罪」(刑法231条)
正「名誉毀損罪」(刑法230条)

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名誉毀損罪には、公共の利害に関する場合の特例があります。

刑法
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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たんにデマ(虚偽情報)という理由で罪に問われることはありません。


人の名誉を毀損した場合は、事実か虚偽かに関わらず「名誉毀損罪」(刑法231条)で訴えられる可能性があります。
「名誉毀損」とは、社会的な信用の失墜も含みます。「人」とは法人(企業や団体など)を含みます。

刑法
(名誉毀<き>損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀<き>損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
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また、相手を侮辱した場合は「侮辱罪」(刑法231条)で訴えられる可能性があります。

刑法
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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