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週刊誌の隠し撮りや、パンチラなどの見出し、写真は違法ではないのでしょうか
路上での隠し撮りは、盗撮にはならないということでしょうか。
芸能人や女子アナなどの脚、パンチラ、脇とかそういう部分を狙ったものはどうでしょうか。

成人向けの娯楽として、見過ごされてしまう話なのでしょうか。

A 回答 (4件)

そもそもそんな隙見せる女も


同罪です
ミニスカートやショートパンツなど
ブサイクな女程肌見せます

見せる所か無いためです
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違法です。



ただ週刊誌なら演出(ヤラセ)だな。
モデルが居てそれっぽく撮る事で成り立つ。
後は事務所の許可を得て掲載している。

そもそも見せたくないなら、きわどい格好はしない。
いかにも見て下さい!載せて下さい!って事しない。
起爆剤だよね~。注目されたいんだよ。商売だからね~。
売れてなんぼです。
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新しく施行された法律



令和五年法律第六十七号
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」

パンチラとか水着とかアスリートのユニホームの胸とか下半身アップとか、とにかく性的な姿態を狙った盗撮はすべて禁止です。メールで送ったり、ネットにアップしたり、ダウンロードして持っているだけでも違反です。

法務省のサイトを参照してください。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html
・性的姿態等撮影罪
・性的映像記録提供等罪
・性的映像記録保管罪
・性的姿態等映像送信罪
・性的姿態等映像記録罪

撮影中に風が吹いてパンチラが意図せず写ってしまったような場合は撮影罪にはなりませんが、性的姿態として保存するのは問題なので、直ちに消すことです。

写真週刊誌が路上で著名人のデート現場などを撮るのは「性的姿態等撮影」には該当しないそうです。路チュー程度はたぶん性的姿態ではない。
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週刊誌の隠し撮りや、パンチラなどの見出し、


写真は違法ではないのでしょうか
 ↑
違法ですよ。
迷惑防止条例などに違反します。
特に、最近制定された盗撮法違反になります。



路上での隠し撮りは、盗撮にはならないということでしょうか。
芸能人や女子アナなどの脚、パンチラ、脇とかそういう部分を狙ったものはどうでしょうか。
 ↑
皆、違法です。



成人向けの娯楽として、見過ごされてしまう話なのでしょうか。
 ↑
被害者が告訴なりをすれば警察も
動くと思われます。
親告罪ではありませんが、たいした
犯罪でもないし
騒ぎを大きくしたくない、という
被害者の考えもあるんでしょう。

特に、芸能人は、彼等のお陰で
ということもありますから。
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