
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
矛盾はしていないと思いますけど。
賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約における月額賃料が8万円,転貸人(=賃借人)と転借人との間の転貸借契約における月額転貸料が10万円だとします。
賃貸人が賃借人に請求できる額は8万円だけです。転借人が賃貸人に直接支払う場合でも,賃貸人が請求できる額はこの8万円だけですから,転借人も8万円を支払えば転貸人である賃借人の義務は全部(=賃借人の債務の範囲を限度)履行したことになります。
差額2万円は,転借人が転貸人に支払うべき額として残ります。
逆に転貸料のほうが安かった場合,賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約における月額賃料が10万円,転貸人(=賃借人)と転借人との間の転貸借契約における月額転貸料が8万円だとします。
転借人が支払うべき額は8万円だけです。8万円の義務に対して10万円を支払えというのは,非債弁済を要求しているのと同じですから,おかしな話だということになります。
差額2万円は,転借人に負担させることができない額ですから,賃借人が支払うべきものとして残ります。
それだけの話ですね。
No.1
- 回答日時:
何と何が矛盾していると
言うのですか?
賃貸人と賃借人 月10万で借りた。
賃借人と転借人 月8万で借りた。
賃貸人は賃借人には10万請求出来ます。
しかし、賃貸人が転借人に請求する時は
8万しか請求出来ません。
残りの2万は、賃借人から請求すること
になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/07/25 08:32
主語を書き忘れてしまいましたm(_ _)m
「賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うことになっていますが、」の主語は転借人だったので、転借人に対して賃貸人と賃借人の間の額(10万)を請求できるとしているのに対し、いずれか低い方(8万)で足りるとされているのは矛盾しているように感じたということです。
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