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軽いケガをさせた程度ならともかく、二人も死亡させた重大な事故でそのまま釈放されるって、
検察はどんな法的な根拠で釈放したんでしょう

加害者の韓国籍の男性に精神的な疾患でもあって法律で裁けないとかでしょうか
被害者と家族がかわいそうですね

A 回答 (10件)

過失運手致死罪なり、 危険運転致死傷罪による懲役、禁固刑の長さは、特別永住者の在資の格下げ要因(一般の在資だと退去強制要件に合致)ですから、忖度したのではないでしょうか。

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韓国籍かどうか関係あるのですか?


轢いたのが日本人なら良いって聞こえますよ?
轢いたのが悪いしそこに国籍や人種関係ありますか?
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処分保留でしょ?


「法的な根拠」=勾留期限までに起訴・不起訴の判断ができなかったから。
逃亡の恐れもないからいったん釈放して、後で判断・・・って感じだと思いますよ。

或いは、ビッグモーターとか損保会社ですら あれだけ力持ってんだから、自動車メーカーの力は言うに及ばず・・・なのかも。
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とうせ


バカな女でしょうかね
居てもいなくても一緒。
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不起訴になったから、じゃないの?

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「逮捕=有罪、釈放=無罪」と勘違いしていませんか?


裁判があり、有罪判決が出て刑務所へ収監ですよ。
取り調べが終われば、逃走などの危険がない限り釈放です。
国籍は無関係です。
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そんなもんですよ。

うちの母を轢き殺した相手も、罰金刑だけのはずで、刑務所には行ってません。
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鑑定留置って書いてあるので、刑法39条がらみじゃないですかね。

これは国籍は関係ないので。
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人権派の野党の息のかかった弁護士の力でしょう。

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韓国籍であろうとなかろうと、「20日の勾留期間では起訴するか不起訴にするかの判断がつかないとき」は一旦釈放するのが、刑法の決まりです。


そして釈放後も、必要に応じて警察・検察から呼び出される可能性はあります。いままでも釈放後、在宅起訴になったケースもありますし、釈放=無罪放免と決めつけるのは時期早々です。
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