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「準抗告」と「抗告」、「背任罪」と「特別背任罪」のそれぞれの意味、及び違いについて、きわめて優しく小学生に教えるように教示願います。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    抗告、即時抗告、特別抗告、執行抗告、準抗告について、正確性を欠いてもよいので、ザックリと大まかに述べると、どういうものでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/01 10:44
  • うーん・・・

    抗告、即時抗告、特別抗告、執行抗告、準抗告について、正確性を欠いてもよいので、ザックリと大まかに述べると、どういうものでしょうか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/05 16:12

A 回答 (3件)

「抗告」とは裁判所や裁判官が決めたものや命令するものに対して異議を訴える手続きのことで、「即時抗告」とはそのなかでも決定や命令がなされてから手続きに時間的期限のあるものを指します。

通常裁判所は判決にたいする控訴や上告というものがありますが、いわゆる口頭弁論などの裁判手続きを経ることなく裁判所が提出された書類などで迅速に判断しなくてはいけない物事(特に拘留決定、保釈などの被告人の身柄にかんするもの)であることが多いです。

「背任」とは社会的委任関係に基づく行為をすべき立場の人間が、その委任契約に反する行動をすることで自分や第三者の利益供与を図り、委任者の経済的価値を害する結果になった場合の罪です。これは嫌がらせ目的などでも該当します。「特別背任」とは会社法上特に重要な地位にある委任を受けたもの(株主に対する取締役など)に対しては、その立場上より責任があるから罪を重くしようという規定です。
この回答への補足あり
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裁判所の判断が不満ならば「・・・のような場合は即時抗告として提出しなさい。

」「・・・のような場合は普通の抗告としなさい。」
強制執行の場合で「・・・のような場合は執行抗告ですよ」と言うようなことです。
なお、準抗告は刑事事件で使われていますが、裁判所の判断でなく裁判官の判断も含まれます。(刑事訴訟法429条)
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準抗告と抗告は、何れも、異議の申立のことです。

裁判所の判断は「判決」「決定」「命令」と3つありますが、前者の異議は控訴、上告となりますが、後者の2つは、抗告、即時抗告、特別抗告、執行抗告、準抗告等々と言う名称の規定で、それぞれ法定されています。
背任罪と特別背任罪の違いは、何れも、自己や第三者のために任務を背き損害を与えることですが、後者は、株式会社等の場合に限り、前者は刑法の規定で後者は会社法の規定です。この方が罪は大です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/01 10:46

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