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シングルマザーになり、生命保険もかけていないので貯金と遺族年金だけがたよりです。
そこで調べたのですが、遺族基礎年金をもらうには25年の加入が必要だと書いていました。
私は大学中、免除をしていなかった為支払い期間がまだ20年もいっていません。
この場合やはり貰えないのでしょうか?
又、会社で正社員なのですが遺族厚生年金も25年加入しとかないと貰えないのでしょうか?
どうか無知な私にご教授くださいませm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • シングルマザーとは、旦那が亡くなってはなく、離婚して今私1人で生計をたてています。
    今後、私が死んだ時に子供達に支払われる遺族年金の事です。
    未納期間もあり、25年支払っていないので遺族年金がもらえないという事であれば、生命保険をかけなければならないので、質問させて頂きました。

      補足日時:2023/08/12 09:15

A 回答 (8件)

失礼だが、質問者、発想がおかしい。


自分に万が一のことがあった場合、残された家族、特に収入のおぼつかない子供のことを考えるなら生命保険一択だ。
質問者と子供が何歳なのかわからないが、年金なんてたかが知れている。
そんなもの生保に勝るわけがない。

年金は自分の老後、または万が一に障害を負ったときの対応だ。
死後に残された家族のため、が主じゃない。

仮に子供に遺族年金の受給の資格があったにしても、受け取れるのは18歳まででしょ。
ならそこからは働け、と?

たぶん生命保険の保険料がもったいない、と思うからだよね。
年金保険料を未納にしたくらいだから。
だが質問者は死ねば後の責任など関係無いわけだが、残された者の身になってみ。

保護者とは?
親とは?
責任とは?

歳を食えば生命保険の保険料も高くなるよ。
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この回答へのお礼

私が知りたかった回答が聞けたのでベストアンサーにさせて頂きました。
現在、生活に必死なので生命保険を捻出するのが難しいので質問した次第です。
こんなに沢山の方を不快にさせて申し訳ありませんでした。

お礼日時:2023/08/16 05:17

遺族厚生年金ってなんですか?



老齢年金とか障害年金ならわかるんですけどそこは説明していただけますか?
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ピント外れな回答ばかりで、ますます混乱されていることと思います。



まずはこのような質問をされるからには最低限あなたの年齢、お子さん人数や年齢、今までの年金加入歴が必要となります。
また、遺族基礎(厚生)年金はお子さん18歳までですが、それまでにあなたが亡くなることを考えるということは何か事情があるのでしょうか?
また、万一なくなった場合お子さんは誰と生活されるのでしょうか?

前置きはさておいて
あなたが死んだ場合の遺族基礎年金についておおまかな推測を混じえて(質問内容が不十分なため)お答えしますね。

仮にあなたが27歳 子供 7歳
あなたはいままで 20歳から未納 22歳から夫の扶養(3号被保険者3年)
2年前に離婚し厚生年金加入2年と仮定します。
また、あなたになにかあった場合夫が引き取ることはせずにあなたの母がめんどうみるということにします。

遺族年金はまずは、なくなったときの状況により、短期要件と長期要件にわけられます。それを理解されないとこの回答はできません。

1国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
3老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

1および2の短期要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

3および4の長期要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

仮定の条件では遺族年金は、厚生年金加入中、なおかつ過去1年以上厚生年金加入なので
短期要件(被保険者中死亡)の条件で遺族基礎・厚生ともに発生します。

25年が必要なのは短期要件に該当しない場合は、合計25年が必要となります。

(参考までに遺族厚生年金の受給資格)1,2,3が短期要件

1厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
31級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
4老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
5老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

ただし、あなたの死亡後夫が子供を引き取ってめんどうを見た場合は
遺族基礎は停止となります。
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誤解が多すぎます。

まずそれを…
①お子さんは、あなただけのお子さんではありません。
②元ご主人は、年金に加入しているのですか?
③元ご主人は、その後婚姻したり、お子さんをもうけたりしていますか?

つまり、ご主人はお子さんの扶養義務があり、年金もそれが影響し、
ご主人の遺族年金も適用される可能性はあります。

次に年金の制度の誤解です。
④遺族年金は年金の25年の加入期間の条件はありません。
 最近未納してなければ大丈夫です。
⑤離婚時に年金分割をしていなのですか?
 それも遺族厚生年金の受給有無に影響しますし、
 あなた自身の将来の年金にも影響します。
⑥お子さんへの遺族年金の支給はお子さんが18歳未満が条件です。

いずれにせよ、あなたのお子さんはあなただけのものではない
ことを念頭にものを考えないとだめです。
元ご主人だけでなく、あなたががたの親も重要な扶養義務者となります。
まずは元ご主人の年金はどうなのか?が重要なポイントです。
②③⑤が重要なポイントです。

どうなんですか?
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母子手当は受給してないのでしょうか?


※ 母子手当は正式には児童扶養手当といいます.

児童扶養手当はいくらもらえる?金額をシミュレーションしてみよう | リーガライフラボ
https://www.adire.jp/lega-life-lab/child-rearing …
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ところで,
親が死去したときの遺族年金は、お子様が18歳未満が条件ではないかと思います。
年金については年金事務所で質問するほうが手っ取り早いかもしれません。
もしも年金事務所へ行くときは事前に電話予約すれば待ち時間は少ないと思います。
そして,
●医療費が無料になるシステム.
『母子医療』・『福祉医療』について
ほとんどの市区町村では、母子家庭・父子家庭や重度障碍者の健康保険・国民健康保険の一部負担金をいわゆる『母子医療』『福祉医療』で対応します。(病院の窓口での自己負担がゼロになります)
これは、国が定めた制度ではなくて、自治体の条例などで実施されています。
市区町村によりシステムや名称が異なりますし、市区町村によっては実施していないかもしれません。
(実施していない市区町村は珍しいと思います。)
市役所ホームページで調べてみましょう。
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>今後、私が死んだ時に子供達に支払われる遺族年金の事です



もし、年金支給の65歳でお子さんが成人なら遺族年金の対象になりません
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支払い要件はありますが、少なくとも、25年という縛りはありません。



そのうえで、さらに正確な情報が欲しければ、まずあなたが正確な情報を伝えないことには始まりません。

亡くなった方の年齢、亡くなった時期、年金加入期間、未納期間の有無、未納があるならその期間、など、いろんな情報が必要です。

とはいえここですべて書くのは抵抗があるかもしれませんので、知りたければお住まいの地域の年金事務所に相談されてください。

年金というのは一般論で説明できるものではなく、非常に個別性の高いものです。

こういうサイトで質問するには適したテーマではないのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
適したテーマでなく無知で失礼いたしました。

お礼日時:2023/08/12 09:13

>そこで調べたのですが、遺族基礎年金をもらうには25年の加入~


亡くなったご主人が何年支払っていたかは存じませんが、年金事務所に行って詳しく調べて貰ったらいいのでは? と思います

>又、会社で正社員なのですが遺族厚生年金も25年加入しとかないと~
遺族厚生年金なんて有るんですか?
何かごっちゃになっている気がしますが
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