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高額療養費制度の所得区分は個人単位ですか?家族単位ですか?
私(夫)は自営業で所得が低く非課税です。
妻は信用金庫で働きそこそこ収入あります。
私が高額療養費制度を適用する時は自分個人なら一番低い所得区分ですが、妻の所得と合算すると高い所得区分になります。
私が高額療養費制度を使用する時はどちらの区分になりますか?

A 回答 (5件)

結論から言えば、被保険者単位、


あるいは加入者単位です。

あなたは健康保険はどれに加入しているのですか?
それによって状況は変わります。

可能性としては、
①自営業なんで国民健康保険に加入している。
②奥さんが勤め先の健康保険に加入しており、
 ご主人はその扶養家族として加入している。
③奥さんも国民健康保険に加入しており、
 ご主人も国民健康保険に加入している。
④ご主人は75歳以上なので、
 後期高齢者医療保険に加入している。
といったことが想定されます。

①なら、あなたの所得で決まり、
②なら、奥さんの所得で決まり、
③なら、奥さんとあなたの所得の合算で決まり、
④なら、あなたの所得で決まります。

ご自分の健康保険証を確認してください
どれですか?
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この回答へのお礼

皆さん回答ありがとうございます、助かりました!
①番なので安い所得区分ですね(^^)
分かりやすい説明ありがとうございました!

お礼日時:2023/08/24 17:17

世帯単位ですが健康保険加入者は計算外です。



世帯内の国民健康保険加入者と後期高齢者医療制度加入者り所得合計です。
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貴方様と奥様が加入されている公的保険が異なれば、合算されませんので、貴方様の1月分ごとに自己負担の超えた額が支給されます。

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>私(夫)は自営業で…



そもそも健康保険は何ですか。
自治体の国保?
それとも同業者組合等の国保?

>所得が低く非課税…

何の税金が非課税と?

>私が高額療養費制度を使用する時はどちらの区分…

自治体の国保なら某市の例では、
[一般]→[210万以下]→[57,600円 (3回目まで)]
であり、
[住民税非課税世帯]]→[35,400円 (3回目まで)]
ではありません。

(某市の例)
https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/kyufu/ …
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保険ごとで考えます。


あなたも奥様も国保なら世帯で考えないとなりませんが、あなたは国保で、奥様は信金で被保険者ではないですか?
保険証が違う場合、世帯合算もできません。
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