電子書籍の厳選無料作品が豊富!

国民健康保険の保険料は、世帯主の収入により決まるのですか。夫婦ともに働いていて収入がある場合、夫婦の合計収入に対して、保険料が決まるのでしょうか。それとも、夫婦個別に計算した保険料の合計が支払うべき保険料となるのでしょうか。ご存知の方、お教えください。

A 回答 (8件)

国保の保険料の制度はお住まいの


地域により異なります。

国保の保険料を算定するのに
以下のような基礎値を使います。

①均等割 世帯の国保加入者数分
②平等割 世帯単位
③資産割 固定資産税による割合
④所得割 世帯の国保加入者各所得分

これらが、地域ごとに決められており、
地域によりあったり、なかったりします。

下記は札幌市の例ですが、
③資産割はありませんが、
②平等割があるので世帯が別だと
 2倍になったりします。
http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/fuk …

また、東京都新宿区の例ですが、
①均等割と
④所得割しかありません。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …

さらに前年の所得に従って均等割等の
割引があります。これは世帯の所得で
決まります。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …

以上のような制度がお住まいの地域で
どうなっているか?
ご家族の国保加入者の昨年の収入(年金や
給与)から、具体的に算定しないと保険料の
決まり方は理解できないと思われます。

お住まいの地域とご夫婦の収入内訳(給与、
年金等)をご提示いただければ、具体的に
ご教示します。

いかがでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご親切なで丁寧な回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2017/01/22 10:35

・二人とも、国民健康保険に加入するのなら


>夫婦個別に計算した保険料の合計が支払うべき保険料となるのでしょうか
 ・上記でよろしいです
 ・保険料の所帯割に関しては、一所帯分なので、お二人で入った場合は、二重になりません
  所帯割、以外の保険料は別計算で、それを合計した金額に所帯割が足される・・・保険料の請求は所帯主のご主人にまとめて請求が来ます
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答どうもありがとございました。

お礼日時:2017/01/22 10:20

>世帯主の収入により決まるのですか…



納付義務、納税義務が世帯主にあるというだけで、世帯主1人の所得で決まるわけではありません。

世帯主が国保でない場合は、納税義務のみ世帯主にあるだけで、国保税の算定に世帯主の所得は関係しません。

>夫婦ともに働いていて収入がある場合、夫婦の合計収入に対して…

国保加入者全員の、「収入」ではなく、「所得」から市県民税の基礎控除 33万を引いた数字の合計です。

>夫婦個別に計算した保険料の合計が支払うべき…

ではありません。

国保は自治体によって千差万別ですが、基本的には

・所得割・・・加入者全員の前年所得から 33万を引いた数字に料率をかけ算して合計
・資産割・・・加入者全員の 1月1日現在で所有する土地建物などの固定資産税課税標準額に料率をかけ算して合計
・均等割・・・加入者 1人あたりいくら
・平等割・・・加入世帯 1軒あたりいくら

の 4つから構成されます。
自治体によってはこのうち 1つまたは 2つがないこともあります。

「所得割」とは、サラリーマンの方なら前年の源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [市県民税の基礎控除 33万]
かせ計算の元です。
所得税の基礎控除 38万ではありませんし、配偶者控除や扶養控除など基礎控除以外の各種所得控除は引く前の数字です。

オギャアーと生まれたての赤ちゃんでも、「均等割」1人分が加わり、被用者保険のような (保険料が) 不要イコール扶養ではありません。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2017/01/21 18:32

No4です


訂正があります。

一行目の以下の文を削除してください。
社会保険や生命保険などの控除されるものと、


失礼しました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

了解しました

お礼日時:2017/01/21 18:15

世帯(住民票に記載の方すべてと考えるとわかりやすいかも)の所得額から、社会保険や生命保険などの控除されるものと、本人の基礎控除や配偶者控除や控除対象扶養親族等の、いわゆる扶養控除(所得税とは金額や対象が異なる)を行った残りの金額に対して所得割や均等割り等を加算して求められる。


詳細は、お住いの自治体のサイトで「国民健康保険」で検索すれば、正しい計算方法が載っているはずです。

会社員だった親御さんと、同じ世帯にしていると会社員だった親御さんは、厚生年金と思いますので所得制限により、控除対象扶養親族にはできないが、親御さんの国民健康保険料の計算には、あなたの所得も加味されます。

親御さんと同一住所でも、世帯分離を行うと住民票上世帯主が二人になり、別世帯となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/21 18:14

生計を共にする方の全収入が対象です。


計算例です。
http://5kuho.com/html/keisan.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。URLのホームページ、参考になりました。

お礼日時:2017/01/21 18:17

世帯全員の収入に対してです。



国民健康保険の保険料の計算方法は複雑で、
収入以外に均等割と言うものもあり、
それにより収入が無くても保険料は払わなくてはなりません。
例えばお子さんも人数としてカウントされます。
世帯の収入が無い、少なくて払えない場合は個別に役所で相談になります。

その他に収入に応じてです。
家族全員の収入の合計で計算します。

保険証の納入が届いた時に細かく計算された表が着いてます。
めくった見開きに。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧な回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2017/01/21 18:12

家族の総収入によって決まります。

しかし、奥さんが社会保険だと、計算には入りません。
二人が国保だと二人の総収入にかけられますが。地方自治体は縁故やつてで入った職員がたくさんいるので、計算ができないのも混じっています。おかしな時は、聞くことは大切ですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2017/01/21 18:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!