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北九州市在住の54歳女性です
今年6月で定年退職だということです
年収は220万程度です
退職後、国民健康保険に加入した場合
保険料はいくら位になりますでしょうか

両親と同居です
年金を2人合せて年400万位もらっていると思います
両親とは別個に国保に加入の場合、関係ない事でしょうか

よろしくお願いします

A 回答 (5件)

>北九州市在住の54歳女性です


>年収は220万程度です

ということで

>両親とは別個に国保に加入の場合

というは世帯分離で別世帯と言うこでしょうか?
そうだとすると

所得は136万でこれから基礎控除(33万)を引いて103万

「医療分」

均等割 18330
平等割 23620
所得割 103万×6.7%=69010
18330+23620+69010=110960

医療分は110960円

「支援分」

均等割 6190
平等割 7970
所得割 103万×2.3%=23690
6190+7970+23690=37850

医療分は37850円

「介護分」

均等割 7940
平等割 7570
所得割 103万×3.5%=36050
7940+7570+36050=51560

介護分は51560円

医療分と支援分と介護分の合計は

110960+37850+51560=200370

年間の保険料は200370円になります。
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この回答へのお礼

すごく丁寧に教えて頂き
ありがとうございました

お礼日時:2012/02/23 15:44

>退職後、国民健康保険に加入した場合保険料はいくら位になり…



国保は自治体によって千差万別です。

>年収は220万程度です…

昨年中の給与が税や社保等を引かれる前の数字で 220万だったという意味であれば、「総所得金額等」は 136万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>北九州市在住の54歳…

だから「総所得金額等」 136万を元にご自分で計算してみてください。
40歳以上なので、医療分、介護分、支援金分すべてかかります。
http://www.call-center.city.kitakyushu.jp/ttlfaq …

>両親と同居です…

両親とも、またはどちらかが既に国保なら、「平等割」は新たに発生しません。

>年金を2人合せて年400万位もらっていると…

両親とも、またはどちらかが既に国保なら、あなたの分を加算した額がその世帯の国保税となります。

>両親とは別個に国保に加入の場合…

両親とも、またはどちらかが既に国保の場合、住民票を分けると、「平等割」が 2軒分発生し、家族全体としての国保税は高くなります。
両親とも国保でない (後期高齢者保険など) なら、住民票を分けようが分けまいが、あなた 1人分だけです。
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この回答へのお礼

解り易い説明をいただき
ありがとうございました

お礼日時:2012/02/23 14:49

両親と別世帯にした場合安くなる可能性はありますね


別世帯、同じ世帯で市役所の窓口で試算してもらって下さい
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国民健康保険は市町村運営のため、お住まいの地区によっても異なります。


会社が正しく給与支払い報告を役所へ提出していれば、役所で確認ができるかもしれません。

国保は世帯単位での加入となります。世帯とは住民票の単位です。
同一住所でも住民票をわけることは可能です。
あなたの住民票がご両親と別であれば、あなたの保険料はあなたの収入だけで計算されるでしょう。
しかし、ご両親の一方が世帯主のような住民票にあなたも入っているような場合には、あなたの収入を合算しての保険料計算がされ、世帯主に保険料訂正等の通知がされることでしょう。
あなたが世帯主で両親がそれに連ねているのであれば、今までの両親分の保険料から増額される分の通知があなたに来ることでしょう。

一般的な言葉の所帯、住民票で言う世帯や世帯主、扶養者被扶養者などはそれぞれの制度で言葉の使い方が変わりますので注意しましょう。

住民票単位ですので、住民票の変更なしで国保を貴女分だけにしてほしいというのは通用しないと思いますので、注意してくださいね。
住民票の構成員を分散させる行為を世帯分離と言います。必要と考えるのであれば、役所で世帯分離の手続き説明を受けましょう。世帯を分けても、同居・同一生計などと言われるような制度には該当するでしょうからね。

今現在社会保険なのですよね。社会保険の健康保険は、任意継続という制度があります。国保と任意継続では計算方法や考え方が異なりますので、単純比較できません。それぞれの担当まづ愚痴で確認をして、メリットやデメリットで考えましょう。

最後に、勘違いされている方が結構いますので書かせていただきますが、国保と国民年金は、制度も法律も担当役所も異なります。市役所などが手続きを受け付けるのは単なる代行です。国民年金も強制保険ですので、国保だけ加入とはいきませんので、保険料納付等の覚悟が必要です。さらに、納付が難しいというだけで手続きを先延ばしするような人がいますが、未手続きによる未納などとして最終的にさかのぼって保険料負担を求められます。

この機会に、ご自身の状況を精査されるとよいでしょう。頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/02/23 14:55

> 北九州市在住の54歳女性です


> 今年6月で定年退職だということです
原則として、それは法律違反ですね。

> 年収は220万程度です
> 退職後、国民健康保険に加入した場合
> 保険料はいくら位になりますでしょうか
1 現時点で健康保険に加入しているのであれば、その健康保険の任意継続被保険者になるという選択肢は考慮しましたか?仮に「協会けんぽ(福岡)」に加入しているのであれば、任意継続被保険者の納める保険料は↓の表となります。
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
  ※『介護保険第2号被保険者に該当する場合』の方を見てください。
2 北九州市の国民健康保険は↓で計算できます。
  なお、ご両親と同居と書かれて居りますが、詳しいことが判らないので、ご両親の分も合わせて計算が必要かどうかは明言できません。
  http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/file_00 …
3 ご両親や兄姉のいずれかが健康保険の被保険者であるならば、その健康保険の被扶養者になる事が出来た場合には、保険料がゼロとなりますが?該当する可能性はありますか?
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