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私が世帯主で息子共々、国民健康保険に加入しています。息子は美容師で社保はありません。年末調整の提出のとき国保料の金額は、息子と私それぞれに同じ金額を記入してもいいのでしょうか?それとも世帯主が私なので私の分しか国保料の記入はできないのでしょうか?昨年までは世帯分離していたのでそれぞれに年末調整に国保の金額を記入していたのですが今年、世帯を一緒にしたのでその辺がよくわからないので、どうか教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

納付義務者(世帯主)の社会保険料控除とすべきでしょう。


二重計上はできません。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。二重計上はできないのですね。わかりました。年末調整提出前にわかってよかったです。ありがとうございました

お礼日時:2007/10/24 22:21

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