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人は何歳から罪に問われるようになるのでしょうか?あの、今年に入ってから迷惑行為が相次いだこともあって。

A 回答 (2件)

刑法41条では、「十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

」とされています。

14歳未満は?

「一時保護」とは、少年の安全を迅速に確保する目的または少年の心身の状況、置かれている環境などを把握することを目的として、原則として2ヶ月を超えない範囲で、「一時保護所」に入所させたり、適当な第三者に委託したりすることです(児童福祉法第33条)。

児童相談所が触法少年を家庭裁判所の審判に付するのが相当と判断した場合、少年を家庭裁判所に送致します(児童福祉法第27条1項4号)。

送致を受けた家庭裁判所は、その日のうちに、少年を少年鑑別所に収容するか否かを決定します。これを観護措置決定といいます。

観護措置は、後に行われる家庭裁判所の審判のために、少年を観察し、指導することを主目的とします。収容期間は2週間から4週間です。
その間に、家庭裁判所調査官は、少年の日常生活の様子、精神状態、犯行の経緯等の事情を調査します。

監護措置期間中の早いうちに、家庭裁判所は、少年を審判に付するか否かを決定します。審判に付する決定がされると、期日まで調査が継続されたうえ、少年審判が行われます。
少年審判は非公開で行われ、一時間程度で終了し、即日、家庭裁判所が少年の保護処分を決定します。

処分には、保護観察(少年を施設に収容せずに、保護観察官等の観察・指導を受けながら更生を図る処分)、少年院送致(少年院において教育を受けさせること)等の保護処分や、処分を一時留保する試験観察等があります。
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未成年についてはその保護者に責任を問えるかと思います。

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