2ヶ月ほど前に傷害事件に巻き込まれました。詳細は別の質問に書いてありますので、すみませんが見てください。
相手からの謝り等の電話は無くこちらから電話してもあまり出ない状況です。
事件発生から1ヶ月ほどたって私が相手に治療費などのことを電話で伝えると相手はある金額を提示してきました。ことを長引かしたくないのでしぶしぶ了承しましたが、払うといっていた金額を払ってくれません。
そのことを相手に言うと「そんな約束はしていない」と言い出すしまいです。
もう裁判しかないと思うのですが、民事で訴えるにはどういう手続きをとるべきでしょうか?
また、弁護士を使うとその弁護料を相手に請求することは可能でしょうか?
ご返答よろしくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
>詳細は別の質問に書いてありますので、すみませんが見てください。
#1さん
下記のURLからお願いします。
私は、民事に詳しくありませんので、代わりに補足まで・・・
民事訴訟にお詳しい方、力を貸してあげて下さい。
m(_ _"m)ペコリ
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1355827
No.3
- 回答日時:
相手が払うといった時に、一筆貰いましたか?。
民事で告訴するにしても、証拠が無いと言った言わないになってしまいます。それよりも殴られたのでしたら立派な、傷害罪ですから、警察に告訴する方が良いと思いますが、とはいえ事を荒立てたくない等の事でしたら、裁判より手軽な「紛争解決センター」がお勧めです。日弁連が運営していて、双方の話しを聞き、仲裁人が紛争の解決基準を作ってくれます。この基準にそって和解を勧めるのです。
なお、この基準は裁判の決定と同じ効力が認められていて、後から不服を言っても覆りません。また、いったん決めた決定に従わないなどの場合は、裁判所で執行決定してもらうと、差し押さえなど強制執行も可能になります。
この回答への補足
ご返答ありがとうございます。こちらの住所を明かしたくなく、相手の方へ行こうとすると住所を言わないので、電話でのみの話しかできていません。なので、書類はありません。傷害罪で告訴はしてあります。相手は罰金刑になったみたいです。
補足日時:2005/05/02 11:38No.4
- 回答日時:
端的に不法行為による損害賠償請求を提起すべきかと思われます。
「約束」とは言いますが、要するに殴られたことによって生じた損害(治療費等)を賠償を求めているわけであって、あえてその関係を契約とする必要はないはずですから。
次にどうすればよいか、ですが、もしも治療費等の額がそれほど大きくなかった場合は、少額訴訟手続を利用することを検討されてはどうでしょうか。請求額が60万円以下の訴訟に関しては、簡易裁判所でかなり早く手続を進めることが可能なはずです。少額訴訟手続については、参考URL(裁判所のページです)をご参照ください。
なお、No.3の方が薦められている手続は、確かにNo.3の方が指摘されるようなメリットがあると思われますが、これは相手も了解した上で参加しないといけない、という要件があるはずです。つまり、この手続にのりたくない、と突っぱねられれば、それまで、という弱点があります(もっとも、相手が仲裁のテーブルに載る率は高いように、日弁連のサイトでは見受けました)。
弁護士費用に関しては、ご質問のような不法行為による損害賠償請求の場合、認められることがあるようです。理屈で行けば、殴られなければ弁護士を頼む必要もなかったわけですから、これも一種の「損害」と見ることができるでしょう。但し、全額認容されるわけではないようですが。また、損害額があまり高額でなかった場合、そもそも弁護士費用で足がつく可能性がある、ということも、注意しておいたほうがいいかもしれません。
以上は概略的なことですから、より詳しいことは(いかなる方法を選択するかも含めて)、弁護士会や自治体等で実施している法律相談で伺われることをお薦めします。その場合には、最低限、事実関係をまとめたメモと、被害を受けたことを証明する書類(警察等で発行すると思うのですが…)、診断書や治療費を証明する書類があるとよいでしょう。自治体でやっている場合は、無料のことが多いと思いますが、弁護士会は1回30分で5250円程度取られるかと思います。
参考になれば幸いです。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea14 …
ご返答ありがとうございます。大変参考になりました!少額訴訟をした場合、その時に受けた証明がない損害(服やら自転車やら)の請求はできるんでしょうかね?わかるようでしたら、教えてください。それと一度法律相談所へ行って相談してみようと思います。
No.5
- 回答日時:
>少額訴訟をした場合、その時に受けた証明がない損害(服やら自転車やら)の請求はできるんでしょうかね?
訴訟では、さすがに証明がないと、損害として認定されないと思われます。
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