A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
>7月からずーっと辞めたいと言ってきた
それならば、退職願を既に一か月以上前に行っているので、
9月15日で辞めるのは、何ら問題は無いです。
明日にでも退職届を出しましょう。
No.8
- 回答日時:
結論
退職希望日の9月15日までに3週間程度しかありませんので、以下の法的強制力のある方法で退職することになります。
改正民法第627条
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
退職願と退職届の違いにつて
また、退職するための法的根拠はありません。
その為、就業規則等で定めています。
退職前1か月は普通ですが、希望日までに1か月を切っている場合、
退職願い又は退職届と違い、双方が締結した労働(雇用)契約を解約するための申し入れです。
会社が労働者を解雇する場合は労働基準法で定めた方法で解雇することができます。
唯一労働者が法的に労働契約(雇用)を解約できる民法です。
労働契約(雇用)を解約することで会社と縁切りになることから労働者の退職扱いになります。
⁂民法第627条の労働契約解除(解約)を申しでた日から2週間経過することでか労働契約は解除することができます。
つまり、退職するためには使用者の承諾するまで時間がかかることも有り、また、転職するために日にちがないときなどで転職日に間に合わない場合に民法第726条規定で強制的に労働契約を解除することで転職ができます。
あなたが会社に入社するために会社から示された労働契約に双方が同意のもとに締結する法的行為になります。
しかし、労働契約法では、双方が一方的に契約を解約することができると定めています。
就業規則で定めてる1か月前は、退職願いに該当します。
退職願いは、会社に退職する意思表示になりますが、、会社が退職願いを受理するまでに翻意した時は退職願いを取り消すことができます。
しかし、退職届は、会社が受理した時点で退職は決まります。
但し、会社と労働者の双方が合意した時は退職することに問題はありません。
No.7
- 回答日時:
法律では 退職の意志を示してから(=退職届の提出日)退職までに14日置けば、会社の意向とは関係なく退職できる。
とあります。が実際のところ 14日では準備ができないので会社側が一か月と言っているだけです。 会社との合意があれば即日でも辞めれます。
なお 退職届には 自己都合(一身上の理由) と 提出日と 退職日 を入れましょう 有給休暇が残っているなら 最終出社日 も居れるといいでしょう。
No.5
- 回答日時:
その決まりに従うのなら8月15日に退職の意志を示していなければ無理ですから、今からでは遅すぎます。
ただ、退職一か月前と言うのは法的な拘束はありませんから、周囲から何を言われてよければすぐにでも辞めれます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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