
下記URLの記事を見ると、担当者がうっかり止め忘れてしまったから、それは校長と担当者が悪いよねと賠償請求しているように見えます。
https://news.yahoo.co.jp/articles/a7bbbdeee64577 …
下記資料は川崎市が発表したものですが、これを見ると、担当者は止水スイッチを切っていることが分かります。
https://www.city.kawasaki.jp/templates/press/cms …
これは誰が悪いんでしょうか。
私は市が悪いように感じます。
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
警報が鳴ったから、ブレーカーを切って放置したというのが、止水スイッチを作動したときに止水できなかった理由です。
ここに過失はあるとして、損害賠償請求をしたわけですから、それの考え方が正しいかどうかは、異論があるなら裁判で決めてもらえばよいことです。
回答ありがとうございます。
文句があるなら裁判しろと言うのは理解できます。
でも、軽過失で地方自治体が公務員に損害賠償請求するのは良くないと思います。
国家賠償法というのがあります。
公務員が他人に損害を加えたときは、公共団体が賠償する責任があります。
そして、公務員に対して請求できるのは、公務員が故意または重過失がある場合のみです。
求償権を故意・重過失に限ったのは、公務員の職務の円滑な運営に支障をきたすことを懸念したからだそうです。
参考URL
国家公務員退職手当の支給の在り方等に関する検討会(第6回)
配付資料5
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/komui …
今回損害を与えたのは他人ではありませんから、国家賠償法は適用外かもしれません。
しかし、損害賠償請求により公務員の職務の円滑な運営に支障をきたすことが懸念されます。
また、裁判するには授業を休んで裁判所に行き、(請求額の1/3の)30万円くらいの弁護士費用を支払うのです。
1回で勝訴すればよいですが、(個人に比べたら)お金持ちの市町村は上告するでしょうから、簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所と、弁護士費用だけで賠償額に近くなります。
だから、誰が悪いかが重要だと思います。

No.10
- 回答日時:
提示された事例は、明らかにレベルが違うように私は感じます。
↑
これだけ答えさせておいて持論があるなら初めから答えを求めないで下さい。
あなたと藁人形論法を議論している時間が無駄でした。
お大事に・・
私はきっちり「実際にその程度の過失でバスの運転手に5割の賠償請求した例を教えてください。」と書きました。
あなたが適切な事例を出せばよかっただけの話です。
不適切な例だったなら、あなたが間違えた回答だったというだけの話です。
人のせいにしないでください。
無駄な時間を使われたのはなのはこっちですよ。

No.9
- 回答日時:
実際にその程度の過失でバスの運転手に5割の賠償請求した例を教えてください。
↑
〇2019年1月15日、長野県北佐久郡軽井沢町の国道入山峠付近で、大型観光バスがガードレールをなぎ倒し、道路脇に転落して、乗員・乗客41人中15人を死亡させ、生存者全員を負傷させた交通事故です。この事故では、バス運転手が過労や睡眠不足により居眠り運転をしたとされ、過失割合は100%と認定されました。バス会社や運転手に対する損害賠償請求額は約50億円に上ると報道されています。
〇2017年7月14日、滋賀県草津市内の名神高速道路上り草津ジャンクション付近で、大型観光バスがワゴン車に追突して玉突き事故を発生させ、17人を死傷させた交通事故です。この事故では、バス運転手が前方不注視で追突したとされ、過失割合は90%と認定されました。バス会社や運転手に対する損害賠償請求額は約10億円に上ると報道されています 。
〇2015年3月22日、東京都港区の首都高速道路芝浦出入口付近で、大型観光バスがトラックに追突し、その後コンクリート壁に衝突して炎上した交通事故です。この事故では、バス運転手が居眠り運転をしたとされ、過失割合は80%と認定されました。バス会社や運転手に対する損害賠償請求額は約8億円に上ると報道されています 。
以上のように、バスの運転手が5割以上の賠償を請求された事故は多くあり、バスの運転手は多くの人命や財産を預かっている重大な責任があります。もちろん公共の施設管理を任されている教員もおなじで、そのため、交通事故を起こした場合など業務の過失に対し厳しい判断が下されることは常識なんです。
居眠り運転と追突ですか。
バスの運転手でなければ過失割合が100%の事例ですね。
私は「その程度の過失で」と書きました。
今回の件は、明らかな装置の操作ミスです。
しかも、毎日機器を操作してる2種免許(プロ)を持ってるバスの運転手とは違います。
つまり、バスで言えばエンジンを切った状態でブレーキを踏んだから、ブレーキが効かなかったというような、機器の操作ミスです。
最低でも、下り坂でブレーキかけすぎてが効かなくなったとか、高速でハイドロプレーニング現象が起きたとかの事例が必要ではないでしょうか。
提示された事例は、明らかにレベルが違うように私は感じます。

No.8
- 回答日時:
No.6
何度も言いますが、2人も責任者が存在し明らかな過失が有ったからです。
市営バスが交通事故を起こした場合、バスの修理代や損害賠償は、基本的にはバスの運営会社が保険を使って負担することになります。バスの運転手や所長は、直接的に責任を負うことはありません。ただし、バスの運転手が故意や重大な過失で事故を起こした場合は、運営会社から損害賠償を請求される可能性があります。
また、市営バスの場合は、公務員法に基づいて、運転手や所長が懲戒処分を受けることもあり得ますので厳格な処分は同じです。
〉何度も言いますが、2人も責任者が存在し明らかな過失が有ったからです。
〉市営バスが交通事故を起こした場合、バスの修理代や損害賠償は、基本的にはバスの運営会社が保険を使って負担することになります。バスの運転手や所長は、直接的に責任を負うことはありません。ただし、バスの運転手が故意や重大な過失で事故を起こした場合は、運営会社から損害賠償を請求される可能性があります。
あなたは今回の件、バスの運転手が損害賠償請求されるほどの重大な過失の事故だったと思っているということですよね?
バスで言えばどの程度の過失でしょうか。
そして、実際にその程度の過失でバスの運転手に5割の賠償請求した例を教えてください。
もちろん、ありますよね。
No.7
- 回答日時:
>>ちなみに、盗難とは全く違います。
>>盗難は故意に行われるものですが、今回のは過失です。
日本語が理解できないとは。本題とは関係無いけど。
盗難する側じゃ無くて、盗難に遭った被害者側のことだよ。
被害者側が対策を怠った過失だ、と同じ論法だと言ってるわけ。
バカの壁があるようだ。
なぜ質問者が回答者に教えてあげなければならないのか。
1.通常起こりうる過失(皿を割る等)によって生じた損害は、従業員ではなく会社が責任を負うべきである。
2.従業員の重過失によって損失が生じた場合は、損害の一部を請求することが可能である。
3.従業員の故意による損害については、全額の損害賠償請求が認められる。
参考URL
https://corporate.vbest.jp/columns/5172/
今は1か2の話をしている。
それなのに、この例の「窃盗」は明らかに3に該当するので全く別の話である。
被害者側の話の例をあげたいのならば、少なくとも加害者側は過失である必要がある。

No.6
- 回答日時:
No.4
今回の件を重く受け止め再発防止の為に厳正なる対応を望まないといけません。
その為には、校長は、プールの注水作業について、水道局からの指示を誤って理解したり、メモを紛失したりしたことで、男性教諭に正確な情報を伝えられなかった点。
男性教諭は、プールの注水スイッチを切ったつもりだったが、実際にはブレーカーが落ちていたために電源が喪失しており、栓が閉じずに注水が継続していた。また、止水作業時にプールの吐水口を確認しなかった点です。
これは明らかに過失ですので市民の負担なく処置するのが正しい再発防止策です。
そうですか?
では、例えば市営バスが交通事故を起こしたら、バスの運転手や所長がバスの修理代等を支払うのですか?
ちなみに、名古屋市では任意保険に6,515万円も支払っているようですので、運転手らが修理代を支払うことは無いでしょう。
http://blog.livedoor.jp/minami758/archives/23373 …
バスや緊急車両以外にも公用車なんてたくさんありますね。
それらの修理代は自腹ですか?
なぜプールだけ自腹なんですか?

No.4
- 回答日時:
市民の水道を校長と男性教諭に任せているし、過失があったんだから被害者に対し賠償金を支払うのは当然です。
もしかすると校長と男性教諭が水道局からワイロを受け取っている場合もあるし、いつもの市民のクレームなど聞いていたら市の市策など出来る訳がないし、クレーマーの話を鵜呑みにする前に、その匿名のクレーマーを市民の前に出させ、いつものクレーマーに話しをさせるのが筋です。
回答ありがとうございます。
校長と担当者ですか。
ちなみに、過失があったら賠償金を支払うのは当然なのは分かります。
しかし、プールの水の止め忘れなんて、毎年の様にどこかで起きていることです。
問題が起きる可能性が有るとわかっているのですから、保険に入るとか、損害に対するお金を積み立てておくというのも一つの手段です。
なんの対策もせずに担当者に請求したら、担当者にはリスクしかありません。
そのうち担当者を引き受ける人がいなくなり、小学校のプールは中止となるのではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
最も重大なミスは、
>注水と同時にろ過装置も作動させたため職員室の警報音が鳴った。教諭は、警報音を止めるためにブレーカーを落とした。…
と言う点です。
プールに限らずどんな設備、どんな機械でも、警報音が鳴ったらその原因を調べて対策を取るべきです。
直ちに原因まで分からないにしても、警報音停止ボタンがあるなら警報音だけ止めれば良いのです。
警報音停止ボタンがなければ、その機械自体を本来の停止方法に従って停止すべきであって、闇雲に電源を遮断する、ブレーカーを落とすのは間違っています。
>私は市が悪いように感じます。…
市 = 市長。
教師は市職員、市職員の監督責任は市長にあるという意味なら、それはそれで一理ある意見です。
回答ありがとうございます。
市職員の監督責任と言うよりも、装置の使い勝手の悪さが問題じゃないかと言う意味です。
ヒューマンエラーは必ず起きますので、起きても被害が少なくなるような仕組みが必要だと思います。
おそらくですが、去年排水中に大本のブレーカーを切ったため、ろ過装置がONの状態だったんだと思います。
そのため、大本のブレーカーをONにしたら、水が無い状態でろ過装置が動いたので警告音が鳴ったのではないでしょうか。
その場合、ろ過装置の電源を切るのが正しい操作の可能性があります。
で、ろ過装置の電源スイッチは全く別の場所(ろ過装置についている?)にあったので、配電盤のろ過装置と書いてあるブレーカーを落とした。
まぁ、可能性の話ですが。
No.2
- 回答日時:
「スイッチを切る」のではなく「給水が停止した」事を確認するべきなのです。
それは給水操作を行った人(教師)が行うべき。
ただし、ここでもよく「仕事上で損害が発生して事業主から、損害金を請求された」という相談がありますが、業務上でのミスは企業が責任を負うべきなのです。
従って今回のケースでも教育委員会が責任を負うべき。
回答ありがとうございます。
教育委員会ですか。
確かに上司ですが、お金を出す権限がなさそうなイメージなので除外していました。
給水が停止したことを確認すべきなのは分かりますが、それって案外難しいですよね。
例えば自動車の鍵を締めたかどうかは、ドアの鍵が閉まったかどうかではなく、音や光で判断する人が多いと思います。
給水中は噴水のように水が吹き上がるような仕組みとか、放水中は機械の横からも水が出るとか、プールまで行かなくてもわかるような仕組みがあればよかったのにと思います。
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年に1度しか動かさない装置なんて、ミスが起きないと考えることのほうが異常です。
ブレーカーを落としたり、電源を切ったら水が止まる設計であれば、少なくとも今回の事故は起きませんでした。
また、この先生は止水の操作自体はしているのですから、蛇口のようにハンドルを回すような形であればこのような問題は起きていませんでした。
そのような装置を設置した、もしくは、そのような問題が有ることに気づかなかった、もしくは、そのような問題が有ることに気づきながら放置し続けている市の責任ではありませんか?
再発防止策を見ても、また再発するだろうなという内容に感じます。
ちなみに、あなたの提示した例は、市や県が所長や運転手に請求した話ですか?
文を見る限り、被害者がバス会社に損害賠償請求した例に見えます。
被害者は雇用主ではありません。
今回は、雇用主(市)が従業員(公務員)に損害賠償請求をしています。
同じ損害賠償請求ですが、少し違うのは分かりますか?
〉これだけ答えさせておいて持論があるなら初めから答えを求めないで下さい。
ちなみに、あなたは同じレベルであるという話をすることもできました。
それをしないということは、明らかにレベルが違うということを肯定したということです。
私は最初から持論として、市が悪いのではないかと言っています。
そうでは無い根拠を聞いています。
根拠がおかしくね?と言っただけの話です。