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母Aには内縁の夫Bがおり、Aは店を営んでいましたが店を閉鎖後からはBの給与で生計を共にしておりました。
内縁関係は20年以上も続いておりその間ずっと同所帯で生活しています。
Aには、実子のCとDがおりC・D共に各々家庭をもっております。
Aは病気で入院し治療費はおそらくBがみてたものと思われます。ここ数年は自分の意思を表すことが出来ない状態でした。
Aが治療のかいなく他界してしまい、葬儀全般をBが全て決めてしまった。(C、Dには相談なし)
上記の事を踏まえた上で質問なのですが、
1:Bから治療費をC,Dに請求された場合は?
2:Aの生前にAが加入していた生命保険から給付された入院給付金はどのような扱いになりますか?
(治療費より給付金の方が多く、Bが受取っている為)
3:Bが葬儀費用の支払いをCとDに求めていますが、これは有効でしょうか?
4:Aの生保から支給される死亡保険金がDに100%受取り(800万円)があります。しかし、店を閉鎖後からBが保険金を負担してきました。(保険証券の内容は契約者及び、被保険者共にAのまま)
受取金はD固有の財産といことは理解していますが、Bは受取った後に700万よこすように言っております。
Dはそのつもりはありませんが、法的にBに対して払う必要があるのでしょうか?
もし支払い義務が発生した場合に、具体的な計算方法などわかれば教えてください。
支払った場合には課税されるのでしょうか? その税金の支払い者は?
法律に基づいて全て処理したいのです。
前回、別のカテゴリーで質問しましたが、話しが具体化してきましたので改めて整理しました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
実のところ、掲示板では事実関係を正確に把握するのにも限界があるので、
数百万円をどうこうしなければならないかって問題なら、
弁護士に相談したほうがいいと思います。
以下は、あくまで考える手がかりってことで…
>1:Bから治療費をC,Dに請求された場合は?
これ、もう少し問題をブレイクダウンしたいです。
もともと治療費や入院費の支払債務はAさん本人に発生しており、
Bさんはそれを立て替えてあげていた、ってことですか?
あるいは、質問2から推測するに、生命保険の医療特約で給付金が出ていて、
そこから支払っていた、ということですか?(順序の前後はともかく)
なんとなく後者のように思うんですが、だとすれば
後述するとおり給付金はAさん本人宛のものですから、
Aさんのお金でAさんの治療費や入院費を払っており、
Bさんは支払の処理をしただけ、って言う気もします。
前者だとすると、たぶんBさんに請求権はないように思います。
というのも、治療費負担義務がBさんにないのなら、
Bさんのやっていたことは民法上の事務管理にあたり、
民法702条による償還請求ができるって話になりますが、
一方で民法752条の夫婦相互扶助義務は内縁にも適用されるって判例があるんで、
治療費負担について「義務なし」といえるかどうかというと…ちと消極。
>2:Aの生前にAが加入していた生命保険から給付された入院給付金はどのような扱いになりますか?
>(治療費より給付金の方が多く、Bが受取っている為)
いわゆる医療特約の給付金は本人(つまりAさん)が受け取ることになっているはずです。
(特約の契約でそうなっているはず)
ですので、Aさんが死亡した場合は相続人、つまりCさん、Dさんに受け取る権利があります。
相続法の関係では内縁は夫婦とは認められないとするのが通説判例です。
>3:Bが葬儀費用の支払いをCとDに求めていますが、これは有効でしょうか?
一般には、葬儀費用は(とりあえず香典を考えないことにすると)相続財産から出すものとされています。
そうすると、原則として相続人であるCさん、Dさんが相続財産の中から出すべきものでしょう。
ただし、あまりにも分不相応に費用のかかった葬式だったのなら、
その「分不相応」な部分は、その葬式を主張した人、つまりBさんの負担となるでしょう。
このあたりは実質判断になるので、掲示板ではこれ以上の答えは書けません。
>4:法的にBに対して払う必要があるのでしょうか?
これは上記治療費と同じ考え方で、
Aさんに代わって保険料を払う義務がBさんにあったといえるかどうかでしょう。
義務なくして払っていたのであれば、やはり民法702条に基づく償還請求ができます。
もちろん、700万円という数字は根拠がなく、支払った保険料分のみですが…。
ただ、これも夫婦相互扶助義務の援用ってことを考えると、義務なしって考え方には懐疑的。
(少なくとも自然債務って考えられるんじゃないかな)
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