賃貸ビルに事務所を借りているのですが、エレベーターホールにある粉末消火器を、同フロアにある大手学習塾に通学する小学生が(誤ってか故意か不明)転倒させてしまい、消火器のホースがこちらに向き、閉まっていた鉄扉の下部から大量に室内に噴出してしまいました。倒した小学生は、そのまま逃げてしまい学習塾の先生2名が共用部の清掃を始めたものの、自分たちも迷惑といった様子でしたので、このビルの管理会社に電話をしたところ、40~50分してようやく担当者が現場を確認に来ました。こちらの事務室は赤い粉末剤が天井から壁、床まで隙間なく噴霧されており、事務機器や仕事の材料までも粉を被っています。管理会社の方は「学習塾の費用負担で、翌日清掃をさせます」と言い、作業の手配をして帰られました。学習塾の先生は「何かありましたら、本社担当部署に連絡して下さい」と、連絡先を教えてくれただけです。こちらは、たまたま2名しかいませんでしたが、二人とも粉末剤を吸わされかなり咳き込み、身体も洋服も粉まみれになりました。その上、業務に支障も出て、なおかつ現状を復帰するには、清掃ぐらいでは納得できない状況です。この場合、汚損の損害賠償や営業損益、慰謝料、等は学習塾に請求できるのでしょうか? 法律的観点からもアドバイスをお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
小学生であれば、事理弁識能力がないとして賠償責任が問われない(民法712条)可能性が高いでしょうが、その場合は子どもの親に賠償責任があります(民法714条)。
学習塾は教室外の事件・事故に関してまで賠償責任があるとは思えません。
消火器の転倒が小学生の過失であって、転倒しやすい状態で設置したあったとしたら、建物の管理者・防火管理者の賠償責任も問えるでしょうが、まずは原因が故意か過失かの特定が必要です。
学習塾には、原因者(小学生)の特定に協力してもらいましょう。
原因者が特定できないと、賠償請求ができません。
法的に請求できる損害としては、原状復帰の清掃費、衣類のクリーニング代、汚損して使用不能となった物品の時価額です。
営業損害は認定されません(請求することは自由ですが、相手方が支払いに合意せず争いになった場合、裁判所は支払いを認めません)。
慰謝料は、社員の方が治療を受け、傷害があった場合には認定されますが、そうでない場合は認定されません(請求については営業損害と同様です)。治療を受けた場合は治療費も損害として請求できます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。とても良く理解出来ました。ひとつお聞きしたいのですが、汚損して使用不能となった物品に対する補償ですが、現時点では異常がなくても、後日異常が発生した場合は補償して頂けるのでしょうか? と、申しますのも「消火剤は電気製品や精密機器に薬剤が掛ると、長時間の内に空気中の水分を含み、金属を錆びさせたり、絶縁劣化する場合がある」との記述をWikipediaで見ましたので心配です。
補足日時:2011/06/11 09:50No.4
- 回答日時:
>汚損して使用不能となった物品に対する補償ですが、現時点では異常がなくても、後日異常が発生した場合は補償して頂けるのでしょうか? と、申しますのも「消火剤は電気製品や精密機器に薬剤が掛ると、長時間の・・・・・
後日 損害賠償を蒸し返すことは ほとんど無理です
その可能性を考えるなら、すぐにオーバホールしてその費用も請求することですが、相手は過剰請求だと賠償を拒否する可能性が高いでしょう
事務所においてある程度の機器では、想像するような障害が発生する前に製品寿命が尽きます
心配ならば、埃粉末を吹き飛ばしておくことです
なお、相手の特定と故意であることの証明ができないと、損害賠償請求は困難です(これがあいまいですと逆に訴えられることもありえます)
No.2
- 回答日時:
まず、粉末消火器は、レバーを強く握って中のボンベに穴を開けなければ噴出しません。
ですので、倒れただけでは、まず噴出しないと思います。
消火器の上(レバー)に座る(乗る)かして、倒れたのでしょうか。
今は使用されていませんが、昔の泡消火器でしたら、倒れれば薬剤が混ざって噴出することがありましたが、現在の粉末消火器は投げてもそう簡単には噴出しないと思います。
故意でしたら、勿論本人(親)や学習塾への賠償が可能ですが、もし故意ではなければ、そうなる可能性の所に設置していた管理者にも責任があると思います。
ご回答ありがとうございました。消火器は壁面の専用の埋め込み部分に保管されておりましたが、固定はされておりませんでした。ですから、偶然にせよ、故意にせよ「倒れただけでは噴出しない」機能になっている機種なのでしょうね。しかも、レバーを握らないと消火剤が出ないタイプでした。学習塾へこのことを伝えます。
No.1
- 回答日時:
学習塾が通っている子供に対して管理監督責任があるのかどうか
ですが、子供に対する安全管理義務はありそうですが、子供の
行為に対する連帯責任の義務はないと思います。
ですので、塾教室外の事件は本人と保護者の責任になると思います。
もちろん、塾側が信用問題や近隣対策として自ら賠償に応じる可能性
もありますから、その場合は塾と示談しても構わないと思います。
消火器は所定手続きをしなければ噴霧しませんので、たぶんいたずら
(故意)でしょう。
ですので決着を早く進めたいのであれば、警察に被害届を出すのが
早いと思います。悪質性があると判断すればそれなりに捜査を進める
でしょうし、その経過の中で塾または保護者から謝罪や示談の話も
でてくると思います。
証拠写真や被害の記録はきちんと取っておいたほうがいいと思います。
ご回答ありがとうございました。当日その時間は、弊社社員と塾の小学生しかそのフロアは使用しません。塾は常に不特定多数の出入りがあり、狭いフロアで子供たちが騒いでいる事もあります。このような状況で「加害者を特定できるか?」が、一番疑問でしたので参考になりました。
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