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不動産登記簿に関して、自分が権利が半々にある場合、自分の承諾なく勝手に変更するのを防止するにはどうしたら良いでしょうか?

A 回答 (2件)

あなたの言う「変更」とは,具体的にはどんなことですか?



民法251条に言う「変更」であれば,変更にはほかの共有者の同意が必要ですから,勝手にはできません。

民法252条本文に言う「管理」レベルの変更であれば,その変更には共有持分の価格の過半数で決することになるので,2人の持分が2分の1ずつであれば,2人が同意しなければできないことになります。

民法252条但し書きに言う「保存行為」レベルの変更であれば,各共有者が単独でそれを行うことができるので,勝手にされてしまうことも考えられます。

賃貸するといったようなことを意味しているのであれば,各共有者は,共有物の全体について,その持分に応じた使用をすることできる(民法249条)ので,その範囲の利用だということで賃貸に回されてしまえば,ちょっと文句は言えません。

共有者が,その持分を第三者に譲渡(売買等)することについては,他の共有者の承諾なくできます。これもある意味,「(共有者の)変更」だと言えますよね。

あなたの言う「変更」がどの程度のことを意味しているのかによって違いが生じますので,現時点では上記のようなことしか言えません。
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特約が無いならありません




>自分が権利が半々にある場合

   ↑これ変ですよ
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