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川の占有についての質問です。
バスコンのキャンピングカーを所有し、自宅の敷地内に駐車しているのですが、土地の直ぐ後ろに川が流れており、車体の一部がはみ出るように駐車すると、車両の前に少し空間が作れます。(リアオーバーハングは約1.7mあります)
そこで、川の上に車体がはみ出た状態で駐車した場合、通報されるのでしょうか?
また、すぐ近所の家では川の橋(蓋)の上に車を置いているので、許可を得て川の上に橋をかけた場合でも車体がはみ出た場合はアウトになるのでしょうか?
長文失礼致しました。回答よろしくお願いします。

「川の占有についての質問です。 バスコンの」の質問画像

A 回答 (3件)

お尋ねの行為は、


河川保全区域における行為の許可(河川法第55条)に該当するものと思います。
○河川保全区域(有堤の場合は,法尻から20m、無堤の場合は官民境界から50mの区域)において、掘削や工作物の設置などの行為をする場合は、河川管理者の許可が必要です。

「回答内容」但し、工作物は速やかな移動が出来ない場合が想定された物であり、お尋ねのケースは車両で移動が可能なため、該当する案件とは認められない可能性が高い(つまり許可が不要)と思われます。
正確な判断は、河川管理者(1級河川:国、2級河川:都道府県、3級河川:市区町村)にご相談ください。
参考リンク↓
https://www.pref.miyagi.jp/site/youtigyouseikann …
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問題ないのではないでしょうか。



よく河川敷に自分の専用ゴルフ練習場や小屋などを作ったりしている人がいて、「法律上は何の問題もないし、誰かに注意された事もないので人に迷惑をかけていない」と自信満々で言ったりして、ニュースで紹介され、「河川敷に建造物があるとか不法行為です」 と河川敷関係者が言ったりします。

車の場合は4つの車輪などが付いていて、自然災害等大雨とかが発生した場合とか、警察官を含め誰かに注意された時に即移動できると考えられます。

オーバーハングがはみ出す時点で危ないと言えば危ないと思いますが、個人の責任でやっているかなあ~ と考えられるので注意する人もいないのではないでしょうか。
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工作物では無いので何か言われる事は無いでしょう。

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