A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
訪問販売・勧誘をする時に、事前に名乗らないのは特商法第3条違反ですから、その条文をプリントアウトしてインターホン越しに読み上げたら、二度と来ないはずです。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351AC00 …
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