後妻です。
前妻との間に30年近く疎遠の子供を持つ夫・(一回り年上65歳)と、相続の事が無知のまま婚姻関係を10年前に結びました。
我が夫婦に子供はいません。
先々、夫が他界した後前妻の子と相続が発生しますが、夫の財産は築年数は、やや古いですが、分譲マンションのみです。(※都内在宅で、3路線の中心部で徒歩7分でかなり立地は良い場所です。)
夫は、30年以上疎遠の子は顔も知らないので、他界した時に備え、遺言を作成してくれると言ってはくれてますが、我が家は、先々年金でも老後生活がままならないくらい預金があまり無く、夫が他界した後は私の公的年金と夫の遺族年金でも苦しく、1/4の遺留分を子に支払う金銭能力が有りません。
よって、素人なりに考えた対策が2点あり、
夫も65歳な為、近々
A→ 配偶者居住権を公正証書遺言で設定し
居住権【私(後妻)】
所有権【前妻の子】
B→婚姻関係20年を越えた段階で、おしどり贈与税を利用し、後妻である私に、住居を贈与
上記に記載したように、段階を得て、A,Bと2点検討しています。
何故、Aのみじゃ無いかといいますと、夫の他界(平均年齢として)とマンションの立て替えが検討された場合、退去料の算定が配偶者居住権の場合簡単にメリット、デメリットを説明出来るものでは無いらしいので、A,B時間をかけ分けて先手を打とうと思いました。
婚姻関係20年になった際、遺言書はいくらでも廃棄できると聞きました。
①Aについてですが、10年未満に夫が他界の場合、遺言書の内容は、配偶者居住権では無く、
C→普通の遺言書で、1/4子に支払う為売却し、私は65歳になってますが、3/4手にし、別宅へ引っ越し、心機一転のが能率的でしょうか? 結果、配偶者居住権だと居住しながら立て替え事が厄介です。
夫の他界も、マンションの立て替えも読めませんし、最近毎日どうしたら良いか落ち込みっぱなしです。
※夫との年の開き。
※おしどり贈与可能まで約10年。
※配偶者居住権も立て替え事情で有効にならず。
発泡ふさがりです。
② 上記に記載したように、ABCについて参考程度にご意見頂けたら助かります。
③夫名義のものを、全て無くす事が一番手っ取り早いですが、おしどり贈与税の対象まで遠い為、とても悩んでます。
※今売却して賃貸住まいも、不動産は無くなりますが、夫が早いうちに他界の場合、遺留分が現金に以降される為検討してません。
ご回答宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続が争続になりそうなんですね。
妻と子は必ず相続人になりますからね。
分譲マンションのローンが残っているならマンションの所有者を旦那様の生前に名義変更して、奥様がローンの支払いをして、その他の財産を遺留分のみ子供さんに相続させる様にすればどうでしょうか❓
※ 分譲マンションの名義変更時は贈与ではなく、奥様がローンを支払うことで旦那様からの購入という形にすれば遺産相続時に揉めることが少ないと思います。
ご回答頂き有難うございます。
ご教示頂いた方向が有効かどうかは、私も良く分からないです。
ただ、所有者(夫)の名義変更事態が、そもそも贈与扱いにカウントされるような気がします。
私が調べた限りだと遺留分って結構強いですが、子に少しでも分けていられない瀬戸際です。
一番有効なのはおしどり贈与ですが、残10年ですから気が遠いいですよね。
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