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今年度株式で譲渡所得が360万あるとすると、その住民税の税金は5%なので18万円
その18万円の2割の3.6万円ふるさと納税の控除上限が増えるということであっておりますでしょうか?

A 回答 (3件)

概算ではそうですが、実際には所得税と住民税の


本則の寄付金控除分がプラスされますので、
所得税率に応じて1割~5割程度プラスされます。

給与所得者限定ですが、こちらで株式譲渡益を含めて
シミュレーションが可能です。
https://www.furusato-tax.jp/about/simulation
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この回答へのお礼

寄付額×(所得税率+住民税率)分がおまけでプラスできますよね、年末迄の損益が確実に決まってないので影響も大きくはないしその計算分は排除しました。
大枠あっているようで良かったです、ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/15 15:44

株式の譲渡所得に対する課税を源泉徴収で行っているなら、その分はふるさと納税の対象外です。


申告分離課税として確定申告を行うことにより、ふるさと納税の控除対象所得となりますから控除上限は増えます。
課税は複雑な仕組みですので、確定申告を行うことによる他の税制への影響など、ご自身でよく確認されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

抜けてましたが確定申告する前提の話です、国保等に影響があるのも理解しております。
控除上限が増えるということはざっくりいうと
年間の利益に対して住民税分の5%かけ、それの2割程度と言う認識であってますよね?

お礼日時:2023/09/12 12:43

>その18万円の2割の3.6万円ふるさと納税の控除上限が…



給与所得でも同じですが、単純に 2 割などではありません。
細かい決め事があるのです。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
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この回答へのお礼

質問の仕方を間違えました「細かい取り決めを除けば」でした。

お礼日時:2023/09/12 12:36

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