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ふるさと納税の限度額(住民税の寄付金税額控除の特例限度額に達するまでの寄付額。)を2万円程、超えて、寄付してしまいました。
その場合、通常の寄付金控除の限度額(住民税の基本控除分)と所得税の寄付金控除限度額は超えていないので、控除はあります。
と記載ありますが、結局限度額を超えても、控除されるという事で理解してよろしいのでしょうか。そもそも限度額とは何なのか、限度額を超えると、どんな不利益があるのかよくわかりません。
どなたか、分かりやすく教えていただければと思います。

A 回答 (3件)

>そもそも限度額とは何なのか


住民税の制度で、
ふるさと納税特例控除
という税額控除があり、
その限度額が規定されています。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
ふるさと納税の控除前の
住民税(の所得割額)の
20%が限度と規定されています。

簡単に例を出して説明しておきますと、
ふるさと納税の控除前の住民税が
10万円なら、ふるさと納税の特例控除
限度額は、20%の2万円になります。
この場合、
所得税の寄附金控除は
ふるさと納税の5%(想定される所得税率)
所得税の寄附金税額控除は
ふるさと納税の10%(固定)
となります。

逆算すると、
2万÷(100%-5%-10%)
+0.2万≒約2.5万円
が、ふるさと納税の最適額
となります。

2.5万のふるさと納税をすると
0.2万を引いた2.3万が控除対象で
所得税の寄附金控除で
●2.3万×5%=1,150円
住民税の寄附金税額控除で
●2.3万×10%=2,300円
住民税のふるさと納税特例控除は
●限度額の20,000円が控除され、
合計2.3万円の軽減となります。

これが2万円多い4.5万円の
ふるさと納税をした場合、
所得税の寄附金控除で
▲4.3万×5%=2,150円
住民税の寄附金税額控除で
▲4.3万×10%=4,500円
となりますが、
住民税のふるさと納税特例控除は
▲限度額の20,000円で打ち止め
となってしまいます。
▲合計約2.7万円程度の軽減になり、
4.5万円ふるさと納税して、
税金は2.7万円しか軽減されず、
▲1.8万円の余計な支出
となってしまうのです。

寄附なので語弊はありますが、
1.8万損をするってことです。A^^;)

繰り返しになりますが、
ふるさと納税の控除前の住民税の
★20%が特例控除の限度額なので、
住民税の軽減がそれ以上にならず、
ふるさと納税の支出が寄附したまま。
となるのです。

いかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変分かりやすい例えで、素人でもわかりやすいでした。
永久保存版にさせていただきます。

お礼日時:2021/02/09 21:53

すみません。


一部誤記がありましたので、訂正、補足します。
~~~~~~~~~~~~~
ふるさと納税の控除前の住民税が
10万円なら、ふるさと納税の特例控除
限度額は、20%の2万円になります。
この場合、
所得税の寄附金控除は
ふるさと納税の5%(想定される所得税率)
↓【訂正】
住民税の寄附金税額控除は
ふるさと納税の10%(固定)
となります。

【補足】この場合、税率から逆算し、
限度額2万
÷(100%
-所得税率5%
-住民税率10%)
+0.2万
≒約2.5万円
が、ふるさと納税の最適額になります。
~~~~~~~~~~

ふるさと納税の特例控除は、
寄附金-2000円から、
★上述寄附金控除を引いた残りが
★住民税の20%以内なら、
★全額軽減してくれるのです。

しかし、20%を超えた部分は、
軽減してくれないので、
上記例で2万円を超えたら、
2万円しか返してくれず、
あとの、ふるさと納税額は、
純粋な寄附(支出)となる
というわけです。

ご理解いただけたでしょうか?
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>結局限度額を超えても、控除されるという事で理解してよろしいのでしょうか。


ええ
但し控除されるのは住民税まで

と言うか特例限度額ってなんだろ・・・・
ワンストップの特例制度なら知っているが・・・・
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