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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言いますと、
①住民税の所得割10万円
②ふるさと納税の特例控除の限度額は
20%の2万円となり、
●約25000円までなら無駄のない
ふるさと納税ができます。
③年金の公的年金等控除後の
所得200万までは所得税の算出と
いっしょです。
④所得控除額が違います。
所得税 住民税
⑤基礎控除 38万 33万
⑥配偶者控除 38万 33万(想定)
⑦社保控除 34万 34万(想定)
⑧合計 110万 100万
③の所得 200万
⑨課税所得 90万 100万
⑩税率 5% 10%
⑪税額 4.5万 10万(所得割)
⑪の住民税の所得割10万の20%
2万円が、ふるさと納税の特例控除
の限度額となります。
これに加えて、
所得税の寄附金控除
住民税の寄附金控除
が還元されることになります。
25000円のふるさと納税をすると
2000円引いた23000円が還元
される内訳は…
⑫所得税の寄付金控除 23000×5%
=1200円 5%は所得税率
⑬住民税の寄付金控除 23000×10%
=2300円10%は住民税の控除率
⑭住民税ふるさと納税特例控除
23000×(100%-⑫5%-⑬10%)
=19500円
で、
⑫+⑬+⑭=23000円の還元となります。
逆算で、①10万の20%
②2万÷(100%-⑫5%-⑬10%)+2000
=20000÷85%+2000
≒25530円のふるさと納税が最適解
となります。
明細を添付します。
いかがでしょうか?
![「ふるさと納税の限度額について。」の回答画像3](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/a/32272520_5702722a53a54/M.png)
No.5
- 回答日時:
No.3 Moryouyouです。
ひとつ補足します。
今年6月から納税する住民税を算出しました。
所得税 住民税
⑧所得控除合計 110万 100万
③年金の所得 200万
⑨課税所得 90万 100万
⑩税率 5% 10%
⑪税額 4.5万 10万(所得割)
③-⑧=⑨で100万が住民税の課税所得
⑩住民税率は10%で
10万が住民税(の所得割)
となります。
しかし、これはあくまで昨年の収入と
所得控除の申告による結果です。
ふるさと納税は今年の収入で
特例控除の限度額が決まります。
つまり来年課税される住民税にて、
その限度額が決まるということですので、
今年の収入見通しや所得控除の申告で
その限度額が変わってしまいます。
ご留意下さい。
No.4
- 回答日時:
失礼ながら、てっぺんから「認識間違い」されてる点がございます。
「ふるさと納税」と言われますが、中身は「自分が選んだ地方自治体への寄付」です。
寄付というからには、おっしゃるような「限度額」はないのです。
寄付金控除が所得税でも住民税でも受けられます。
その上で「寄付をうけた地方自治体からのプレゼント」があります。
寄付金控除で減税された所得税+寄付金控除で減額された住民税+「プレゼントの価格」の合計額を出して「寄付金額よりも多い」「少ない」と比べること自体が「それって違うんだよね」と指摘されてるところです。
しかし「100万円寄付しても、10万円寄付しても、恩恵額が同じだったら、90万円も余分に寄付したら損だ」「ちょうどピッタリぐらいの額を寄付したい」というのは人間の考え出すところであり、批判することはできません。
そこで「あなたの収入ですと、寄付額がこの程度だと、とりあえず損をしません」と計算ができるサイトがあります。
これを利用するのがよいと思います。
NO2様が詳しく説明されてますので、熟読して身につけられればご自身で「損をこかない寄付額の決定」ができるようになるでしょうが、ふるさと納税で検索すると、個々の収入等に応じて「この額がええです」と示してくれるサイトがいっぱいでます。
「ふるさと納税の限度額」
私見ですが、この言葉を聞くと「てっぺんから間違える人を作り出すような表現」だといつも思います。
本質は寄付ですから、ご自身の生まれ故郷に何億円と寄付しようと構わないんです。
このあたりは政府から「ふるさと納税」というものに制御がいるのではないかと言われてるところです。
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