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一票の格差の問題で、最高裁判所は衆議院議員選挙において、違憲審査を出したことがある。となっていたのですが、結局今はどうなってるのですか?違憲審査出したらもうダメじゃないんですか??

A 回答 (1件)

違憲状態だけど、


事情判決の法理によって、
選挙そのものは有効と判断されています。


事情判決とは、
行政処分や裁決が違法だった時、
裁判所はこれを取り消すのが原則だが、
「取り消すと著しく公益を害する(公共の福祉に適合しない)
事情がある場合」
には請求を棄却できるという
行政事件訴訟法上の制度のこと。

違憲無効とすると、その間に制定した法律が
無効となりかねず
著しく公益を害する結果になるからです。

自衛隊違憲訴訟にも同じ理論が
使われたことがあります。
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