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マンションの総会議事録で
「理事長Aが議長を務め議長は本人以外の議事録署名人にB氏(C氏)及びD氏の両名を指名し」
と記載されていたが、B氏、D氏は区分所有者であるが、C氏は区分所有者でなく賃借人であり管理規約で理事になる資格がない。議事録に署名したのはC氏とD氏。
実際に理事長になって実務をしたのはC氏である。
この総会議事録は2017年5月に作成されたものである。
私がC氏が区分所有者でないことを知り、この総会議事録に内容に不備があると気づいたのは今年の2月である。

この件で地方裁判所に過料の申請をしようとしようと思うのですが、
以下の点について質問させてください。


議事録が作成されてから6年経っているが、私がC氏が区分所有者でないことを知ったのは今年になってからです。
つまり2028年までは過料の請求が可能でしょうか?


本件で過料の請求ができるなら、相手はA氏?それともA,B,Cの三氏?
三名ともに問題があってもA氏だけに請求することは可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。
    議案提案書が残ってないので議事録から推測するしかないのですが、過去の議事録にもB氏(C氏)という記載はないので、なぜB氏(C氏)という記載をするのかは疑問に思うはずなので、理事長A氏はC氏が区分所有者でないことを当時から知っていた可能性が高いです。今年になってA氏に確認したところ実際に知っていました。
    C氏が理事長になってからは管理規約の改正等をしており、更には規約改正の決議を取った総会議事録に記載されてない内容までもが実際には変更されて新管理規約として配布されてしまっています。
    その後も規約では理事になれない理事の配偶者が理事長になっていたりと、理事会の規約違反が横行するきっかけとなってしまっています。実質、管理規約が形骸化されてしまっています。これを裁判所が管理組合に与えた損害と認めてくれるかどうかですね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/09/17 09:45

A 回答 (1件)

請求はできます。


その請求が認められるかどうかは分かりません。
個人的には認められるとは思いませんが。

議事録作成のミスですが、それによってどれだけの被害を受けたのか、です。

形式的には、議長が間違いを認め、謝罪し訂正すれば済む話です。

その間違いが、管理組合にどれだけの損害を与えたのか、です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「その間違いが、管理組合にどれだけの損害を与えたのか、です。」
大変参考になります。

お礼日時:2023/09/17 10:13

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