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本日、9月20日・水曜日に簡易裁判所から、スピード違反の
略式命令の封筒が届きました。不在票を受け取り、再配達を
希望したのでまだ、中身は見ていません。
本日9月20日・水曜日に届いたということは、罰金納付の
支払期日は今月9月30日・土曜日までとなるのでしょうか?
また、再配達を希望しているのですが、営業時間内に郵便局
に直接、受け取りに行くことは可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 違反後の検察庁出頭・免停講習30日=受講済み29日短縮=受講当日のみの免停
    ということで,後は罰金納付で完了です。裁判からの呼び出しではありません。

      補足日時:2023/09/20 20:26

A 回答 (1件)

違反に対しての呼び出しでは?

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。違いますよ。

お礼日時:2023/09/20 20:21

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