No.4
- 回答日時:
その議会の議員になるかと思います。
例えば民主主義において、委任状が検証され議会に出席する議員は国民から選出された代表者であって、議会で権利の行使ができ、その他の人には如何なる拒否権も存在できません。
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議長は総会の議事運営の責任者です。
区分所有法では、「管理者又は集会を招集した区分所有者の一人」が議長となると定められていますが(区分所有法41条)、多くの管理組合では管理規約上「総会の議長は理事長が務める」との規定が設けられています(標準管理規約では42条5項)。
そのため、マンション管理組合の総会では、理事長が議長となることが通常です。
なお、例外的に組合員が所定の手続を経て総会の招集請求を行った場合は、その総会の議長は、出席組合員の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任することとなります(標準管理規約44条3項)。