プロが教えるわが家の防犯対策術!

総会で一番,権限があるのは議長ですか?
なぜなら、委任状が多数、来るからですか?
これは、分譲マンションの総会や団体の総会でもそうですか?
株主総会になると、違いますか?
では、委任状によって、一番権限がある「議長」は、通常、誰がなりますか?

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    議長は総会の議事運営の責任者です。

    区分所有法では、「管理者又は集会を招集した区分所有者の一人」が議長となると定められていますが(区分所有法41条)、多くの管理組合では管理規約上「総会の議長は理事長が務める」との規定が設けられています(標準管理規約では42条5項)。
    そのため、マンション管理組合の総会では、理事長が議長となることが通常です。

    なお、例外的に組合員が所定の手続を経て総会の招集請求を行った場合は、その総会の議長は、出席組合員の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任することとなります(標準管理規約44条3項)。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/09/23 23:51

A 回答 (4件)

総会で一番権限があるのは議長です。


その総会の開会から閉会までを取り仕切ります。

分譲マンションの場合、管理組合の理事長が議長です。
管理規約に規定されています。

団体の総会は、団体の長でしょう。
株主総会は社長ですね。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2023/09/22 01:15

その議会の議員になるかと思います。



例えば民主主義において、委任状が検証され議会に出席する議員は国民から選出された代表者であって、議会で権利の行使ができ、その他の人には如何なる拒否権も存在できません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2023/09/23 23:52

総会ですが、これには決定する内容の問題と


決定する過程、つまり手続きの
問題があります。

議長は、手続きについては、一番権限が
ありますが、
決定の内容についての権限はありません。



「議長」は、通常、誰がなりますか?
  ↑
手続きを定めた規則により
議長が選出されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2023/09/23 23:52

異議なしと大声で賛同する「サクラ」です(笑)



株主総会は過半以上株をもってるか集めること
ができる人になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A