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育児休業給付金

育児休業給付金とは雇い主からではなく、国からの給付金という考え方で良いですか?

また、条件に

1.育児休業開始日前2年間に、11日以上働いた月数が12ヵ月以上あること
2.育児休業期間中の1ヵ月ごとに、休業開始前の1ヵ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
3.就業日数が支給単位期間(1ヵ月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下であること
4.有期雇用契約の場合は、同じ事業主のもとで1年以上継続して働いており、かつ、子が1歳6ヵ月に達する日までにその労働契約が満了することが明らかでないこと

とありますが、

1に関して例えば入職後9ヶ月経って、妊娠が発覚したもののその3ヶ月後(勤続一年目)まできちんと働いていれば1の条件を満たしたことになるのでしょうか?

2.3は育休中に働いた場合という考えでいいですよね?

A 回答 (2件)

>1に関して例えば



前の質問の回答では御納得いただけなかったでしょうか?

>有期雇用契約の場合は、同じ事業主のもとで1年以上継続して働いており

令和4年4月からの法改正でこの部分は削除されております。つまり期間の定めのない被雇用者と同様に雇い入れからの期間に関係なく原則は育児休業取得が可能ですが、労使協定がある場合は育児休業申し出時点で雇い入れから1年未満であれば事業所側は育児休業を拒否できます。

https://www.st-works.com/column/labor-law/houkai …
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育児休業給付金の原資は、雇用保険になります。


社会保険の一つからなので、国からの給付金と言えます。

> 1に関して例えば
休業開始前に、なので、それで条件を満足します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。では、正社員として1番を満たしていて2.3を満たしていれば、雇用保険からそちらが出るということですね。ありがとうございます!

お礼日時:2023/09/24 19:22

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