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育児休業給付金について質問です。
今年の1月末に育休をとっていた会社が倒産し、働き口がなくなったので今年の5月まで失業手当を受給していました。
6月1日に再就職をし、現在は時短勤務正社員で働いています。雇用保険に加入しています。

2022年6月21日出産予定となると、産前休業期間が2021年5月11日〜2021年6月21日、産後休業期間
2021年6月22日〜2021年8月16日、育児休業の申出時期2021年7月17日まで、育児休業期間
2021年8月17日~子供が1歳になる誕生日の前日までとなると思いますが、育児休業給付金を受給するのは不可能でしょうか?

A 回答 (2件)

出産予定日に産まれて、かつコンスタンスに月に11日以上もしくは労働時間が80時間以上になるように勤務しているなら0.5月足りないですね。


ただ、これ以上増やすのは難しいと思います。
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この回答へのお礼

0.5ヶ月…なるほど。わかりやすい解答ありがとうございます!!

お礼日時:2021/10/21 16:55

こんにちは。



検索してみましたが、残念ならが貰えない様です。

>雇用関係が継続していないため育児休業はとれませんから育児休業給付金はなし。

https://finance.yahoo.co.jp/money/experts/questi …
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この回答へのお礼

やっぱり育児休業給付金の受給対象になるには、雇用保険の保険料払い込み期間があと1.2ヶ月足りないですよね~...ご丁寧にお調べいただきありがとうございます^^

お礼日時:2021/10/21 14:45

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