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宅建の予想模試をやっています。
そこで、「A所有の土地がAからB、BからCへと売り渡され、移転登記もなされている場合、AがBの詐欺により該当土地をBに売り渡していた時、Cがその時につき善意無過失であれば、AはAB間の売買契約を取り消すことができる」との解説がありました。
Aが詐欺により契約した場合は、善意無過失のCに勝てないという認識だったのですが、詐欺でもCに対抗できるのですか?脅迫であればCに対抗できるというのはわかるのですが、、

A 回答 (2件)

Aは善意無過失の第三者Cには対抗できないと思います、、

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宅建試験は取り消すことができるとか最初から無効


AB感はできてもAC間やBC間はできないなどあるの
でもう一度確認したほうがいいと思います。
この問題でAはBに対抗してもCには対抗してないと
思うので移転登記を済ませたCの権利は取り消され
か問われてないような気もします。

5年~6年前の合格なので記憶の中での返答です。
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