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名ばかり管理職の残業代 ブラック企業で管理職をしている♂55歳です 前年まで3部署に3課長がいましたが、全員退職してしまい、私が3部署統括課長の名目で雇われました 管理職手当は15000円のみです これで毎日4時間程度の早出と残業をしていますが、さすがに我慢出来なくなりました ついては、名ばかり管理職として残業代請求は可能でしょうか?残業代を払ってもらったら、退職するつもりです 詳しい方アドバイスよろしくお願い申し上げます

A 回答 (4件)

名ばかり管理職として残業代請求は可能でしょうか?


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本当に名ばかりで、労働者と
同じ仕事をしているのであれば
法的には可能です。

そういう判例も出ています。

https://www.vbest.jp/roudoumondai/columns/2969/


問題は、本当に名ばかり管理職と
言えるか否かの、事実認定にあります。

一度、仕事内容の詳細を持って
弁護士と相談することを
お勧めします。
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>名ばかり管理職


と言われますが、3部署統括課長、ともなれば(他にその役の人がないかぎり)あなたは権限を有しているのですから、権力をふるってはどうですか?
あなたの上の人はどんな人ですか? あなたが権力をふるうことに妨げになるような人ですか?

私の若いころは残業が200時間もあって(今と違って規制はなかった)不調よりも給料が多かったです。その後、課長になり残業手当がつかなくなると、職場の残業を減らすために、組織や仕組みを変えていきました。そのために20時間程度にできました。課長になって経費も使えますし、部下に命令もできるので私としてはやりやすかったです。(もっとも、私の上の部長があまり関心をしめさず「君のやりたいようにやっていいよ」と言ってくれたのも助かっています。)

管理職になったら残業はつかないですが、深夜手当(22時過ぎ)はつきます。
>名ばかり管理職として残業代請求は可能でしょうか?
まず、無理です。「名ばかり」と言っているのもあなただけではありませんか? 確かに判例では「名ばかり店長」に残業代の支払いを命じたことが有りますけどね。

>退職するつもりです
退職するのは自由ですが、せっかく管理職になったのですから、権力をふるってみましょうよ。会社側は「名ばかりの管理職」は認めないでしょうから、ということはあなたに権限があるということです。 ガンバッテください。

なお、管理職になったら これくらいの労基法の知識(それ以前にあなたの会社の就業規則など)は持っているべきです。 そういうところが不勉強なので「名ばかり」と思うのでしょうね。
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労基署に相談してください。

可能性はあります。

ただし、証拠が大事です。手帳に毎日出退勤の時間が書いてある。PCに同様の記載がある等、証拠が大事です。

ご存じと思いますが、一般社員は
基本賃金÷8(仮に労務規定に8時間と記載の場合、7.5hとかもあります)=時間賃金×1.25+0.25(深夜手当22:00以降で確か6:00まで)=残業手当

となります。基準法では60h/月ですから、あなた自身がそれを超えていれば
残業手当はきっともらえるでしょう。
翌日まで働いた場合は次の日は休みです。社員・役職者も平等です。
このようなことが守られているか、確認してください。
示談交渉から始まり、裁判所へと行きます。ストレスとのバランスです。

証拠をしっかり持って、労基署に相談しましょう。あなたの上司も問題になります。
15,000円でチャラのケースもありますので、しっかり自分の意見と証拠をそろえてください。
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管理職には残業代は出ません

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この回答へのお礼

名ばかり管理職でも管理職なのでしょうか?

お礼日時:2023/10/03 21:11

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