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海外で一部投薬等による安楽死が認められているのに、自殺大国の日本は何故認められられないのですか?
様々な事情で自ら命を絶ちたい人もいるのに。

質問者からの補足コメント

  • また、海外の一部の国に倣って法律で自死の自由が制定して欲しいと思いますか?

      補足日時:2023/10/05 07:00
  • jinntarou2020様

    何故様々な問題が発生するのですか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/05 07:41

A 回答 (12件中1~10件)

海外で一部投薬等による安楽死が認められているのに、


自殺大国の日本は何故認められられないのですか?
 ↑
1,日本でも、裁判所は、条件付きで
 認められています。
 その条件を満たした安楽死が、まだ
 存在していないだけです。

2,自殺大国だからです。
 安楽死など認めたら、希望者が殺到
 するでしょう。



様々な事情で自ら命を絶ちたい人もいるのに。
 ↑
裁判所が認めているのは、不治の病に
掛かった人ですね。

○1995年(平成7年)の横浜地方裁判所の判例では、
下記の4つの条件(違法性阻却条件)を満たさない場合は、
違法行為となると認定している。

・患者が耐えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいる。
・患者の病気は回復の見込みがなく、死期の直前である。
・患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために可能な
 あらゆる方法で取り組み、その他の代替手段がない。
・患者が自発的意思表示により、寿命の短縮、
 今すぐの死を要求している。



何故様々な問題が発生するのですか?
 ↑
遺産欲しさに、遺族が説得する、なんて
事例が増えそうです。

自殺しなくて良かった、という人まで
自殺するかもしれません。

安易に認めると、至って医学の発展が
遅れるかもしれません。
安楽死を認めるよりも、治療技術の発展を
図るべきです。
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私も厳格なら、安楽死法は必要だと思います。



くだらないNHK党に投票せず、あの時「安楽死党」に投票しておけば良かったぐらいですよ
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海外の安楽死の基準知ってます?辛いだけで死にたいってのは認められませんよ。

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自殺が多いのは中学生から高校生など30歳までの男性ですよ



>また、海外の一部の国に倣って法律で自死の自由が制定して欲しいと思いますか?

人が人を殺す法律なんて作るべきではないと思います
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あくまでも推測ですが‥、



安楽死と殺人行為の境界があやふやです。

それと、現在の日本人のメンタリズムで『安楽死』を合法化すれば、本人の意思確認と親族の意思確認を事前にすり合わせておく必要があると思うのですが、非常に困難を極めます‥汗。

…相続問題等々、仲の良かった兄弟でさえ立ち位置・感情・倫理・価値観の相違が大きすぎて紛糾して纏まりません…汗。

個人の意思が第一ですが、実質的に崩壊している日本の家族制度がこんな時にしゃしゃり出てきます‥汗。

私は、とても難しいと痛感しました。
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生命に疎い人が、この問題を軽々に結論することは危険です


先ず
安楽死を任意的と強制的、また積極的と消極的なものに区別する必要があります
不治の病にある患者の苦痛を除去するために、患者の意思に基づき、患者の生命を積極的に短縮させる「任意的・積極的安楽死」を認めるか。
 又、医療の力にはたして私たちはすべて身を任せてよいのかという疑念が生まれます。そこで「死ぬ権利」や「尊厳をもった死」という考え方が出てきたのです。

「安楽死」という言葉が意味するところは、歴史的にまた国によって異なる場合があり、いくつかに分類されておりますが、ここでは、不治の病にある患者の苦痛を除去するために、患者の意思に基づき、患者の生命を積極的に短縮させる「任意的・積極的安楽死」について考えたいと思います。

 安楽死を任意的と強制的、また積極的と消極的なものに区別するようになったのはそれほど古いことではないようです。しかし医療技術がいちじるしく進歩するなか、その限りない医療の力にはたして私たちはすべて身を任せてよいのかという疑念が生まれました。そこで「死ぬ権利」や「尊厳をもった死」という考え方が出てきました。
 
日本では、一九九一年、末期の患者に医師が塩化カリウムを注射して死亡させ、医師が殺人罪で起訴されるという事件が起きています。この事件は患者の意思は確認されず、家族の要請によって医師が行ったもので、安楽死とは言えませんが、今後、こうした場合に患者から「安楽死」を要請されるケースは増加する可能性が高く、深刻な社会問題となることが予想されます。

「安楽死」に対する議論は大別すると、人間の生命が神聖であることを認めたうえで、それを全面的、絶対的に尊敬するという意見と、個人の尊重を主張し、個人の生命の質については本人の個人的決断を尊重するべきであるという意見に分けられます。
 後者の意見では、もし“生命の質”を維持し向上させる保証ができないならば、生命は生き続けるに値しないという立場がとられます。
 一方、人間の生命と、その質を尊重する行動基準を作成する試みもなされています。たとえば、カナダ司法制度改革委員会は、治療の中断と安楽死について、適切な司法的機関を設置することを主眼としたガイドラインを提案しています。
 そのガイドラインとは、生命の優先という想定、個人の主体性と自己決定権の尊重、生命の質と弱者の保護への配慮、というものです。

日本では、先ほど紹介した事件の判決のなかで、「医師による積極的な安楽死」が認められる要件が示されています。それによると、「積極的安楽死」が許されるのは、「患者が耐えがたい肉体的苦痛があること、死が避けられずその死期が迫っていること、肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし他に代替手段がないこと、生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること」というものです。
 また、諸外国の現状を見てみると、「安楽死」について繰り返し議論を重ねてきたオランダでは、「安楽死」に関するガイドラインが議会下院で可決されています。

オランダの「モデル」には興味深いものがあります。オランダでは、医師が安楽死について守るべき行動規範として、医師に次の三つの義務を課しています。
一、患者への治療とその容体について他の医師の意見を求め、治療の術がないことを立証し、病院の責任者に通知する。
二、患者に病状の度合いと、今後行える治療によってどういう結果が予測できるかを伝える。
三、患者自身が安楽死を望む場合、それが繰り返し表明された要求であることを立証するために、それを正式な申請の形で受け取る。また十分な情報の蓄積のために、治療と患者の反応について「臨床日誌」に詳細に記録する。

倫理的なガイドラインとしての機能を果たすという意味で、これらにおおむね同意しますが、私はさらに次の点を加えたいと思います。
 医師が安楽死の実施を拒否する権利を認めること、自分の願望を表明する能力に欠ける患者についての安楽死適用の決定を裁判所にゆだねること、の二点です。

最近の欧米の議論を見ると、「積極的安楽死」について、患者の「自己決定権」の比重が高まり、全体として本人の意思が確認された場合、「安楽死」を容認する方向へと進みつつあるように思われます。
 しかしながら、仏法の基本から申し上げれば、「積極的安楽死」には否定的です。今日では、ペインクリニック(麻酔薬などを用い痛みをとることを専門とする診療)による痛みをコントロールする技術も発達しております。これですべての痛みがカバーされるわけではありませんが、だからといって「積極的安楽死」を肯定するのではなく、医学の進歩と家族や友人、医療関係者の努力によって、患者の痛みを取り除くケアを高めていく方向へと進むべきではないでしょうか。
 人間生命は、いかなる人といえども、“仏性”を内在し、それを顕現できる可能性を有していると仏法では説きます。「積極的安楽死」は、“仏性”顕現の可能性を奪ってしまう行為となりかねないゆえに、否定的にならざるをえない。と言う仏教の考えがあります

一九七〇年代からアメリカを中心として、この安楽死問題は大きな変容を遂げてきました。それは「不治の病気で死期が迫っている場合、みずからの品位・容姿・人格の尊厳性を保てる間に死を遂げる」という「尊厳死」への流れであります。
 この変容をもたらした原因は「死ぬ権利」や「患者の権利」という言葉で象徴される患者側からの権利意識の展開もあげられますが、なんと言っても、近代医学の進歩によると言ってよいでしょう。
 たとえば、苦痛の除去や難病の解明を達成し、人工生命維持装置などにより延命を可能にしてきた先端医療技術は一方で、植物状態の患者などをつくり出しています。そこには、「意識もほとんどなく、回復の見込みも薄く、人工呼吸器や輸液チューブなどが取り付けられた状態で生きることは、人間として尊厳なのか」という問題が提起されています。

生命の質とは、自身にとって、私たちにとって何なのか。また生の質があるならば、死にも質を考えてもいいのではないか。尊厳死という問題は、そういう議論のなかでわき上がってきたものではないでしょうか。
 現在、社会の多くの人々は、もはや「生命」は“手でふれられない”ものであるとは考えてはいません。生命の意味というとき、どのような内容について語ろうとするのかについても、意見の一致は見られなくなっています。
 しかし「死のあり方」についての考え方の相違を乗り越えるための倫理的なガイドラインとルールを導入することで、死の淵にある人々の生命を、もてあそぶようなことは避けられるはずです。

尊厳死のめざすところは、人間としての「尊厳性」を保った死に方に、みずからの「責任」をもつことであると私は考えます。
 さらに、患者―家族、患者―医師という関係性のなかに「尊厳性」を位置づけるというのも、仏教の大きな特徴です。しかし、現実には、治療技術だけが突出した現代医療では、こうした患者や家族、医師との関係性のなかに「尊厳性」を位置づけることはむずかしい状況です。
 また、植物状態の患者をめぐる尊厳死の問題については、十二分な慎重さが要請されなければならないと考えられます。

長くなるので、今日はここまで
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この議論に詳しくは無いですが


医師の精神的苦痛は論点として大きいでしょう
死刑執行人の精神的苦痛は大きいのと同じで
安楽死させた医者、当事者の精神的苦痛は大きい

安楽死制度が無くても自殺する人は居る
延命治療行わない人も居る
自死を選ぶ自由と権利を国家は(暗に)保証してる訳です
(楽に死ぬ方法も探せば解るのが現代です)

ならば現行法で対処できる訳なんで
態々面倒な論争呼ぶ安楽死制度を議論したくない
ってのが役人の本音でしょう
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人の気持ちは状況によって変化します。

本当は誰も死にたくないと思います。

安楽死を国家が法律で合法化すれば、様々な問題が発生するからだと思います。

これまで日本は『死』を日常生活から隔離し忌避してきた事を、去年の私の父の死と、現在当面している義母の老衰による終末期・看取り期を体験して、痛感しています‥汗々。

まだ日本国民の『死』への意識は深まっていないと思います。これから10数年で一気に高齢化と人手不足が進行して、必要に迫られてから深まる問題意識だと思います。
この回答への補足あり
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自分で面倒見るわけレじゃないのに、かわいそうだ、助けてやれ。


という人がいるからです。

野良猫なら自分で餌やりするやついますが、生活保護受けています。
無職でパチンコ趣味です。ギャンブル依存症なので辞められません。
こんなやつでも、助けてやれ。という奴がいるからです。
じゃあおまえが一緒に暮らして、面倒見てやれよというとなにかしら理由を付けて嫌がりますよね。

自分で命を絶ちたい人は、審査不要、理由不要で安楽死センターみたいなところで、
即日死ねるような施設を作った方がいいと思います。
また日本の死刑制度も、問題があるので迅速に執行して欲しいですね。
10年、20年も執行されない人がたくさんいます。
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日本の自殺者の自殺理由を調べてください。



安楽死を認めている国は、経済的理由や人生行き詰まりや精神的に落ち込んだ、主観的に生きてる意味が見つからない、などでは認めません。

日本の自殺者のほとんどは安楽死の条件に適合しないでしょう。
日本人でスイスで安楽死した人もいます。
どんな条件で認められるか調べてみてください。
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