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女がマッチングアプリを使用して恋愛感情もないのにセツクスもさせないで彼女のふりをして男から金や食事等をおごらすのは詐欺行為ですか?

A 回答 (4件)

女性です。

金に困った時はやります。
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相手を騙して何か対価性のあるものを交付させるのは、形式的には二項詐欺には該当します。



しかし、対価を前提にして性行為や恋愛関係になることを強制するのは公序良俗に反するのでそれ自体が契約無効であることから悪質度が高くなければ当事者の問題でお互い注意されて終わるのが普通です。
相手から直接の金銭を振り込ませるなどであればそれ自体が悪質度が高いので、具体的な虚偽による請求(家族病気とか借金取りに追われてるetc)などを前提に恋愛関係にあることを利用して大金を受ければ詐欺の可能性は高くなります。その場合は、相手の明確な金銭の要求だったり、余罪含めて総合的に決まるでしょう。

もっとも、マッチングアプリでの売春やパパ活はマッチングアプリの会社の規約で禁止された行為なので、会社にたいしてアプリ使用の規約違反、悪質な場合は偽計業務妨害などで立件される場合もあるかもしれません。また、単純な民事上の争点であれば不法利得として公序良俗に反する金額であれば問題になる場合もあると思います。
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女性がやる場合は何も犯罪になりません。


逆にもしそれを男が女性にやった場合は犯罪になります。
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この回答へのお礼

男に金品や食べ物を貢がして利用するのは女の特権ですか

お礼日時:2023/10/06 07:04

「彼女のふりをする」の具体的内容次第ですが、一般的にはこれだけでは詐欺の要件を満たさないでしょう。

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この回答へのお礼

女と付き合いたくて寂しい男が足元見られていくらおごらせて金等をみつがして散財させても尻に引いても男が好きでしているわけだからセツクスさせなくても女には何の責任も悪くもないということですね

後で散財して後悔しても女に好きで貢いだ男が全部悪いということてすな

お礼日時:2023/10/06 06:47

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