No.4ベストアンサー
- 回答日時:
それは生活保護かもしれません。
生活保護での住宅扶助は家賃相当額を給付するという趣旨です。
下記のように、各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給として行われる場合もありますから、住宅扶助だけで生活保護を活用してもよいのです。
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生活保護法 第十一条 保護の種類は、次のとおりとする。
一 生活扶助
二 教育扶助
三 住宅扶助
四 医療扶助
五 介護扶助
六 出産扶助
七 生業扶助
八 葬祭扶助
2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。
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生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。
↓
生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …
全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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