10年前に購入した家に続く道路は一本道で奥の家で行き止まりになっており。そこの水路に面した道路の一部が崩壊しかかっていることが判明しました。水路の亀裂から道路の下に雨水が長年入り込んだことが原因らしいです。崩壊すれば、その道を利用している団地内や近隣の住民の多くが孤立してしまいます。
問題は、現在の所有者であるハウスメーカーが補修工事をなんだかんだと理由をつけて拒んでいるだけでなく、今後自治会に所有権を譲渡しようとしていて、傍から見れば管理責任を放棄しようとしているようにしか見れません。
購入当時、道路の所有権について営業担当に聞いたところ、「団地が埋まり次第、市に譲渡します」とおっしゃっていたので安心して購入したのですが、蓋を開けてみれば所有権はハウスメーカーのままになっており、さらに管理責任まで慌てて放棄しようとしている感じです。現在自治会長と道路に面した家の方がハウスメーカーと交渉しているみたいですが、いきなり譲渡の書類に判を押すよう求めてきたとのこと。
今後どのようにハウスメーカーとやり取りをしていけばいいですか?また購入当時に嘘をついたハウスメーカー側に法律面での落ち度はないのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
分譲が終わると開発道路は無償譲渡し市道とつながっるなら市へ
いつまでと期日は無いです。
完売して建物が完成したら、順次寄付します。
開発してるのそこだけじゃないので直ぐに行うとか限らない。
しかし10年だと、分譲担当者が、他県に異動したか
担当者が退職してしまったのかも
No.3
- 回答日時:
>一本道で奥の家で行き止まりになっており
ビミョーだが。
通り抜けじゃなく、終端に展開広場とか途中に待避所があるの?
これそこの住宅の販売に、つまり土地の分譲に合わせて築造した道路?
それで話は変わると思うけど。
都市計画法による宅造、つまり開発行為などなら計画区域の新設道路は自治体へと帰属して道路法の道路とするのが条件のはず。
つまり、帰属して公道(市区町村道)とするのが許可条件。
そこ、どう?
そこに触れなければ単に売り手と買い手の民事のトラブル、建築行政も道路行政も、それこそ警察行政も介入はできない。
自治体へ陳情しても
「あらま、大変だね。
うまく話がまとまることをお祈りしております」
で終わる。
>道路の所有権について営業担当に聞いたところ、「団地が埋まり次第、市に譲渡します」とおっしゃっていたので
いや、口頭で話を信じるほうがおかしいでしょ。
何がしかの書面、それこそ販売条件とか重説とか書面の記録は無いの?
しかも、一担当って、、、
許可条件が自治体へと帰属、なら許可の前提がおかしい、検査済証をなぜ出した、と自治体を巻き込める可能性はある。
ただ、
「検査済証は交付したがまだ諸条件が整わず帰属に至っていない」
とか論点をずらされたら話はこじれる。
帰属しない、ではなく、まだ先の話、と。
ところで道路法による道路の条件は整っているの?
おそらく当初は都市計画法による道路、建築基準法の第42条第1項第2号あたりだろうが、もし
「そこは元からあった道路で、新設道路じゃ無い」
なら話は根底から覆る。
新設道路でそう安々と崩壊などしないだろうし。
基準に適合せず道路法の認定不可、なら詐欺同然だが言質を取れているのか?
泣き寝入りの可能性が大と思う。
訴訟にしても時間と労力と費用は半端ない。
順序として、まず正しい情報を掴んでごらん。
自治会へ譲渡?その話の出どころは?
自治会が機能しているならまずは総会などで現状がどうなっているか?の確認でしょ。
そして全会員で情報の共有、総意の取りまとめ。
不動産の譲渡なら自治会で同意も必要だ。
反対の根回しをすれば成立などするはずもない。
今までの経緯、事実、これらをはっきりとさせて初めて相談のテーブルに乗れる案件。
そして相談先は自治体と法曹(弁護士事務所)を同時で。
現所有者が業者なら補修などの対応の義務はあるわけで、瑕疵のある道路用地をもらうアホはいない。
マスゴミでも巻き込んで騒いだら?
(マスのゴミはこんな時にしか使い道はない)
とにかく先のことはいい、今の所有者が業者なわけで、今に注視すること。
No.1
- 回答日時:
ハウスメーカーの私有地で宅地購入時には道路の維持管理はメーカー側で行うとの約束していると思います。
(約束違反の恐れ)終局は団地が埋り次第市に移管するとしています。自治会から市に対して現状の説明をして、市からハウスメーカーに行政指導を行うと共に、市道として引き受ける条件指示をしてもらうよう働きかける必要があると思います。
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